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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士法23条の2の効力について)

弁護士法23条の2の効力について

hirunechuuの回答

回答No.2

「時効と思われる」ことの根拠は何なんですかね? あなたの安直な思い込みですか? 時効にかかっているかどうかも含めて、情報を集めなければ、 往々にして書類管理のずさんな過払請求者の事件の受任などできません。 必要があるからこそ開示請求をしているのであって、 ただ面倒くさいからとしか解釈できない銀行さんの都合で 答える義務はないなどと考えられては困ります。 なお、ここは質問をする場であって愚痴を垂れ流す場所ではありません。 愚痴を言いたいなら別のサイトでお願いします。 仕事が面倒くさいからやりたくないということなら、仕事を辞めてください。 それが一番簡単な解決方法です。

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