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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月末1日前退職と健康保険)

月末1日前退職と健康保険

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.4

> 素人(私)でも理解し説明できるような(法的?な)根拠がないと聞いてくれないかもしれません。 それでは、他の方の回答文と一緒に私の回答文をご友人に見せて下さい。 信じるかどうかは別にして、私は社会保険労務士の資格者[10年以上前から勤務で登録済み]です。 あとは・・・そうですね~各都道府県に「社会保険労務士会」があります[上部組織として『全国社会保険労務士会連合会』]。何処でもいいから無料相談の電話をして、「私、50歳の独身者で、頼るべき親族は一人も居ません。8月30日に会社を退職すると、法律上は8月分の国民健康保険料と国民年金保険料は納めなければダメなんですよね。」と言ってみては?  ※各都道府県の社会保険労務士会へのリンク表   http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/  ※全国社会保険労務士連合会の「仕事応援ダイヤル」   http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/  ※東京都社会保険労務士会の「社労士110番」   http://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/110/ > 知り合いから聞いた話。 > 1ヶ月後の末日退職を上司に申し出たところ、 > 1日前の退職の方が給料から社会保険料が引かれないので得になるから1日前の退職願を出して。 > と言われた。 この場合、退職月に対する「健康保険料(40歳以上であれば介護保険料も含む)」と「厚生年金保険料」は発生しません。 > 市役所へ確認したら、会社をやめた翌日に国民健康保険・国民年金に加入しなければならない。 > と言われた。 当然ですね。 そのご友人の年齢は存じませんが、法律上は「健康保険等に加入していない国民は『国民健康保険』」「厚生年金等に加入していない20歳以上60歳未満の国民は『国民年金』」に強制加入。  【法的根拠】  ※国民健康保険法第6条「適用除外」、第7条「届出」   ⇒今回は第6条に定める「適用除外」に該当しないので、第7条により強制加入。  ※国民年金法第7条「被保険者の資格」、第8条「資格取得の時期」   ⇒今回は第8条第1項第4号に定めた状態に該当しないので、国民年金に強制加入となる。 月末の1日前に退職すると、資格喪失日は退職月の月末となり、退職月は『国民健康保険』と『国民年金』に加入[手続きの期限とか、保険料の滞納は別問題]。 > そのことを上司に言ったら、市役所に聞いたら”ダメ”といわれるのは当たり前、 > 将来のことがあるので国民年金だけ払っておいて、次の月から国保に加入手続きをしても > 窓口が違うから大丈夫。生活の知恵だよ。と言われた。 それが真実であれば、無責任で且ついい加減な発言ですね。 ・他の方も書いていますが、年金に関しては「基礎年金番号」を使って管理しているので、適切な手続きを行なわないと直ぐにバレてしまう。 ・10年程前までであれば、国民健康保険の加入手続きには「健康保険側の資格喪失に対する証明書」は不要だったので国民健康保険の加入日はいい加減だったが、現在は色々な証拠書類により、法律上の資格取得日を行政は知る事が出来る。但し、実際に手続きを行なってくれる窓口の真面目度によっては、退職月の翌月どころか数年後からの加入を認めてくれる事もある[医療費が掛かり過ぎる人は加入させたくないから]。 > 知り合いは事情があってすぐに就職できないので、収入の面からも1ヶ月でも > 保健料を払わなくてよいなら、月末1日前の退職にしようと思い始めています。 > 本当に国保の方だけ払わなくて良い(市役所に気づかれない)なら良いのですが、 > 知り合いの会社は小さな会社なので少し不安です。 私も小さな会社に勤めていますよ(笑 でも、何10年も実務担当者として給料計算や社会保険の手続きをしてきましたが、ここに出てくる上司のようなアドバイスはしておりません。 ・健康保険料は納めないが、国民健康保険料は納める事となる。  手続きを怠ると、次のようなデメリットが発生する  1 延滞金が発生したり、家財の差押となる。  2 イザ病院へと思っても保険料滞納により自費診療となる   且つ、滞納している保険料を完納するまでは権利が制限された保険証が交付されて、一時的に自費診療となる。 ・国保に加入しなくても良い合法的な理由は存在する  1 現在加入している健康保険の『任意継続被保険者』となる   ⇒詳しい事はここでは書かないが、健康保険証に書かれている保険者(健康保険)に電話をなりして、説明を受けてください。  2 一定の親族が加入している健康保険の『被扶養者』となる。   ⇒詳しい事はここでは書かないが、その親族を通して、親族が加入している健康保険から加入条件の説明を受けてください。 ・自治体によって異なるので絶対ではないが、退職で収入が激減した者に対しては国民健康保険料の減免を定めている。 ◎もう一度、市役所に出向き、加入した場合の保険料の額・減免措置の有無を確認。  同時に、任意加入した場合の保険料を現在加入している健康保険に問合せる。

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質問者

お礼

いろいろなパターンと根拠、社労士への無料相談等々いずれも参考になるものばかりでした。ありがとうございました。

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