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月末以外で退職すると損なのですか?

転職して、2月4日より新しい会社で働きます。 現在の会社には1月末日で退社したいとの届けを出していますが、 会社側より退職日が1/20に早まるかもしれないがどうかと聞かれました。 調べたところ、末日に会社に在籍していると、 社会保険料を会社側が支払うことになるようですね。 個人的には2/4から働けさえすれば、 いっそ末日退社じゃなくてもいいとも思うのですが たとえば極端な話、1/30で退社した場合、 1/31~2/3までの保険料や年金等はどうなるのでしょうか? 1、いつ支払うのですか 2、支払い金額が倍になるなどのデメリットがあるのですか あるとしたらどのくらいの金額になりますか? 3、短期間無職になりますが、国保や年金の加入手続きをしなくてはいけないのですか? 上司に返事をしなくてはいけませんので、少し急いでおります。 至急お願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

私のいい加減な記憶するところによると・・・ 脱退月の保険料は無料。 加入月の保険料は1ヶ月分。 日割り計算は無し、1ヶ月単位。 継続して加入しなければならない。 で、 月末日に退職すると手続き制度上、翌日の1日が資格喪失日となります。 故に、1/31退職だと1月分の保険料がかかり、なおかつ2/1に資格喪失して別の保険に入るので (国保なら手続きが遅れても遡って金を取られる) 2月分もしっかり取られます。 しかし、1/30に退職すると資格喪失が1/31になり、1月分の保険料は無料になります。 2月分は同じに取られますが、1ヶ月分が浮く事になります。 会社が払うとかは、労働者が逃げちゃったとか賃金がゼロであるとか(天引きできない)特別な場合と思います。 会社も、、、払うのは間違いありませんが。 数日程度であれば国保に加入せず、次の会社の社保に入ればいいです、たぶん、、、問題ない。 (事故などが起こった場合は・・・?でも、3日程度で手続きなんかできる訳無い、会社から書類が出ない)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>たとえば極端な話、1/30で退社した場合、  1/31~2/3までの保険料や年金等はどうなるのでしょうか?  ・現在の健康保険・・・1/30まで使えます、保険料は徴収されません  ・現在の厚生年金・・・加入記録は1/30まで、保険料は徴収されません  1/31以降  ・健康保険→国民健康保険に加入する、保険料は2011年の所得から計算されて、最終的に1ヶ月相当分の支払、2月分相当額に関しては払わなくても良い(新しい会社で健康保険に加入するので)   (1ヶ月相当額と記載したのは、1月に支払う金額は実際の1ヶ月分より多いため・・新しい会社で健康保険に加入した後に国民健康保険の脱退手続きをすると、多く払った分が戻ってきます)   (参考:現在の健康保険を任意継続することも可能、保険料は現在の2倍が基本です・・1ヶ月分徴収されます)  ・厚生年金→国民年金に加入する、後日保険料の納付書が届くので、それで1月分を支払います    2月は新しい会社で厚生年金に加入するので、支払う必要は無し、手続きは年金事務所で行うので自分では特にする必要なし >1、いつ支払うのですか  ・加入手続き後、市役所から納付書が郵送されて来てから(国民健康保険)、国民年金も同様(年金事務所から納付書が送られてきます) >2、支払い金額が倍になるなどのデメリットがあるのですか あるとしたらどのくらいの金額になりますか?  ・これは現在の健康保険を任意継続した場合の保険料(現在引かれている保険料×2の金額・・実際にはその金額より安くなる場合もあります) >3、短期間無職になりますが、国保や年金の加入手続きをしなくてはいけないのですか?  ・公式回答・・そうです  ・つぶやき・・(国民)健康保険、通院中でなければご自由に、但しその期間に診療を受けた場合は全額自己負担です         国民年金・・再就職後でもかまわないので、1月分は払っておいた方がよい・・年金事務所に電話して1月分の納付書だけ送って貰う

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