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相続登記の相続関係説明図の書き方

相続登記の際に相続関係説明図が必要と聞きましたが、被相続人と法定相続人の全てを系図で示すものと考えてよいでしょうか。又、相続者の下に(相続人)、不動産を相続しない者には(分割)と書くということでよいのでしょうか。

  • 経済
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みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

さらに 相続登記の際には、あらかじめ還付を明記しておけば 相続に関する書類一式は還付されます、他の相続登記が必要な際に使用できます

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>そもそもこのような書類は提出書類からわかることですから書かなくてもよいと思うのですが。 このような書類とは どの書類のことですか 回答に書いた書類、戸籍の謄本は全て添付しなければなりません 相続関係説明図が間違いないことを担保する書類と その不動産を相続登記申請を行ったものが正当な権利があることを証明する書類です どれがひとつ欠けても、書類不備で受理されません それとも相続関係説明図のことですか、それを法務局に書かせる意味ですか ? 権利は、正当性を証明し維持する努力をしなければなりません、他人が無償で面倒など見てくれません 司法書士に依頼すれば、全ての作業を代行してもらえます(それなりの費用負担は当然必要です)

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

jzk04455
質問者

補足

相続関係説明図を出せば戸籍謄本を返してくれるようなことを本で読んだことがあります。ということは、戸籍謄本が揃っていて返してもらうつもりがないなら説明図は不要ではないかと思ったのです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

基本的にはその通りです 相続放棄した者はその旨明記 遺産分割協議書に関与する人はその旨を記載 >不動産を相続しない者には(分割)と書くということでよいのでしょうか。 意味が判りません 遺産分割協議書で不動産の相続無しでも、遺産分割協議書によることになります その図に記載されている相続人(放棄者を含む)が確認できる、またそれ以外に相続人が存在しないことを確認できる戸籍・除籍・原戸籍の謄本が必要です、特に他に相続人がいないことを確認できることが肝要です 相続放棄申述書の受理証明も

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

jzk04455
質問者

補足

そもそもこのような書類は提出書類からわかることですから書かなくてもよいと思うのですが。

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