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相続関係説明図の「相続人」と「分割」

父が他界して、母と長男(子供は私だけ)で遺産分割協議書によって不動産をそれぞれ相続しますが、登記申請書に添付する相続関係説明図の「相続人」と「分割」の記入に悩んでいます。 被相続人の父は不動産を仙台市と東京に所有しており、母が仙台市、私が東京の不動産をそれぞれそれぞれ相続して、登記申請を出す場合に、私は東京へ登記申請を出しますが、その場合の説明図は母が「分割」で私が「相続人」と記入して、母の仙台市への申請の場合は逆に記入でよろしいでしょうか?

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  • dayone
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回答No.2

---------------------------- 被相続人□□□□相続関係説明図   作成者 □□◆◆<印> 本  籍 登記住所 最後住所 出  生 何年何月何日 死  亡 何年何月何日 被相続人 □ □ □ □      住 所        ∥          出 生 何年何月何日        ∥------長 男 □ □ ◆ ◆(相続)           ∥ 妻    □ □ ◇ ◇(遺産分割) 住  所  出  生 何年何月何日         相続証明書及び住所証明書は還付した ---------------------------- 上記内容をA4縦書(又は横書)形式で作成、 その相続財産を取得する相続人氏名の下に(相続)と記載、 取得しない相続人氏名の下に(遺産分割)と記載すれば、 ワザワザ「相続人」の記載までは要しません。 なので、仙台分では御母様氏名(相続)、アナタ様氏名(遺産分割)、 東京分では御母様氏名(遺産分割)、アナタ様氏名(相続) となりますので、2種類(仙台用・東京用)の相続関係説明図が必要です。 あと、余談ですが 登記住所(登記簿に記載されている御父様住所)と 最後住所(御父様がお亡くなりになられた時点の住所)とが同一の場合には、 両方併記する必要はなく単に「住所」として一つ記載すればOKです。 また、登記住所と最後住所とが相違する場合には、 住民票除票や戸籍附票にて、その間の住所異動の経緯を明らかにする必要があります。 なお、作成者欄の押捺は原則不要ですが、 申請後に相続関係説明図の中で訂正箇所などが生じる事もありますから、 その際には作成者欄に押捺した上で訂正箇所に訂正印押捺の運びとなります。 以上、余計な事もカキコミましたが 少しでもヒントになれば幸いです^^

その他の回答 (1)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

法務省に案内があります。 「分割」とは、不動産を相続しない方を指します。 現金や通帳をもらうと決めた人です。 「相続人」とは、不動産を登記する方を指します。 登記申請書に「相続人」として記載する人です。 あなたの場合は、お二方とも不動産を相続されるようですので、「相続人」になります。 分割協議書に、この不動産は誰、こっちは誰が相続する、と書いて提出すれば良いと思います。 別の法務局に提出する場合は、「謄本」を添付して提出すれば、原本は帰ってきます。 書類の見本を作って、お近くの法務局に相談すれば確実です。 相談員がおられ、気軽に答えてくれます。 私は2回相談し、3回目に申請書を提出しました。 受け付けた後は、修正箇所は法務局で訂正していただき、届け印を持参し訂正印をおして終わりました。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

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