何歳の人が18歳未満と性行為すると逮捕される?

このQ&Aのポイント
  • 出会い系サイトを使って18歳未満の少女に買春をさせたとして、埼玉県警少年捜査課と幸手署は28日、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)容疑で、幸手市のアルバイト女(20)=犯行当時(19)=と春日部市の無職少女(17)を逮捕した。
  • 今回は17歳の容疑者本人が18歳未満の少女と性行為をしたのではなく、させたことによる児童福祉法違反というのはわかるんですが、そもそも何歳の人が18歳未満と性行為をすると逮捕されるんですか?
  • 例 18歳男性と17歳女子高生が性行為 18歳の高校3年生の男子が逮捕? 17歳の男女が性行為 2人とも逮捕?もしくは補導対象? 14歳同士の男女が性行為 2人とも逮捕?もしくは補導対象?
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何歳の人が18歳未満と性行為すると逮捕される?

次の産経新聞のニュースを見てください 出会い系サイトで少女に売春させる 児童福祉法違反容疑で女2人逮捕 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110729/crm11072906410000-n1.htm 出会い系サイトを使って18歳未満の少女に買春をさせたとして、埼玉県警少年捜査課と幸手署は28日、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)容疑で、幸手市のアルバイト女(20)=犯行当時(19)=と春日部市の無職少女(17)を逮捕した。 ポイントは春日部市の無職少女17歳を逮捕 今回は17歳の容疑者本人が18歳未満の少女と性行為をしたのではなく、させたことによる児童福祉法違反というのはわかるんですが、そもそも 何歳の人が18歳未満と性行為をすると逮捕されるんですか? 例 18歳男性と17歳女子高生が性行為 18歳の高校3年生の男子が逮捕? 17歳の男女が性行為 2人とも逮捕?もしくは補導対象? 14歳同士の男女が性行為 2人とも逮捕?もしくは補導対象?

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  • kqueen44
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回答No.1

児童福祉法に反しなければ逮捕されることはありません。 しかし青少年保護育成条例(都道府県によって名称は異なる)があります。 どの自治体でも「青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止」が規定されています。 当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもあります。又、条例の多くは「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」としているが、これは「罰則が適用されない」だけであり、青少年同士の「淫行」でも条例違反と見なされることに変わりはなく、補導などの対象になります。 なので条例を厳格に適用すれば、例に挙げていただいたような回答になります。

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