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扶養の130万円について

質問 1   社会保険の扶養の話でよく130万円という基準が出てきますが、これは今後1年の収入見込みが、ということのようですね(過去の回答などを見ていると)。ということは、よくパートの方で年末近くなって今年130万超えそうでどうしよう、とかいう話を聞いたことがありますが、厳密には間違いなのでしょうか(1月1日~12月31日で考えているので)? 質問 2  また、130万円こえないと思って扶養になっていたら、1年たってみるとこえていた場合や、逆にはずしておいたら130万円こえなかったという場合は、過去にさかのぼって、修正するのでしょうか?  よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.4

#3です。 >数ヶ月間の平均とり、その額が上の金額を上回っていたとして、その先(例えば6ヶ月先)に仕事を辞めることがわかっていたとしても(つまり今後1年間で130万円に達しないとわかっている場合)、扶養から外れてしまうのでしょうか? あくまでも、その金額で今後1年間の収入の見込みが130万円を超えている場合と考えますので、たとえ半年後に仕事をやめることが分かっていても、一時的にせよ扶養から外れなければなりません。 つまり、1ヶ月あたり108,333円以上の給料(総支給額)をもらっている場合は、扶養から外れなければならないんです。 極端なことを言うと、1ヶ月あたり210,000円(6ヶ月で126万円で、その後仕事をしないものとする。)もらっている人の場合、そのもらっている間って扶養としては考えられないですよね? 扶養から外れれば、国民年金の第3号被保険者についても、一時的に第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払わなければなりません。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

naosan1229さん本当にありがとうございました。 よーくわかりました。感謝の気持ちでいっぱいです。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

質問1については、その後1年間の収入を考慮することになるので、1ヶ月あたり108,333円を超えるようであれば、扶養から外れることとなります。 しかしながら、たまたま1ヶ月だけ多い場合もありますので、その後数ヶ月間の平均をとり、その額が108,333円を超えないようであれば、扶養のままで大丈夫です。 つまり、1~12月の1年ではなくて、あくまでもその後1年間と言う単位で考えることとなります。 質問2については、年間収入130万円を超えることが判明した場合は、基本的には勤務されたときから扶養から外れることが本来の方法となりますが、たいていの場合は、年間130万円を超えることが判明したときから扶養から外れることとなります。 また、逆に年間収入130万円を超えないことが判明した場合は、基本的には扶養を外す届出を取り消し、扶養に入れなおすことが本来の方法となりますが、たいていの場合は、年間130万円を超えないことが判明したときから扶養に再度入れなおすこととなります。 なお、扶養から外す届出を取り消した場合は、扶養から外れていた期間に国民健康保険証で受診した分の医療費を、いったん市区町村に返還し、扶養となった社会保険にその分を請求することとなります。 なお、その保険証の保険者(保険証に記載されています。)により、その扶養認定基準が異なっていますので、詳しくはその保険者にお問い合わせいただく方が適切かと思われます。 保険者によっては、「最初から扶養に入りなおしてください。」と言う場合もありますし、「130万円にならないと判明した時点から扶養に入れるようにしてください。」とか「保険者が書類を受け付けた日から扶養認定されます。」と言う場合もあります。 収入が多くなったことが判明し、扶養から外れる場合も同様です。

piyopiyopiyo
質問者

補足

追加質問 1 >たまたま1ヶ月だけ多い場合もありますので、その後数ヶ月間の平均をとり、その額が108,333円を超えないようであれば、扶養のままで大丈夫です。 数ヶ月間の平均とり、その額が上の金額を上回っていたとして、その先(例えば6ヶ月先)に仕事を辞めることがわかっていたとしても(つまり今後1年間で130万円に達しないとわかっている場合)、扶養から外れてしまうのでしょうか? お願いいたします。

  • yo-shi
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.2

こんにちは。 専門的な言葉で表現しませんが、、 1.のほうはよく言われるのは103万の壁、いわゆる所得税のほうです。 年末調整が減ったり、ご主人?の会社での家族手当てがなくなったりと、いろいろ収入が減ってしまうからでしょう。 2・の場合はおっしゃるとおり今後一年の収入見込みですが、おおもとは現在の日給(大体の人が月給か月換算にしますが)を年に換算すると、ということなので、収入が変わった時点で、たとえば月収10万(年換算120万)だったのが時給アップかなにかで月収12万(年換算144万)になったとすると、そのアップした日から扶養が外れることになります。 所得税と社会保険(健康保険は)ややこしく相違しているので主婦の皆さんはごっちゃにしてしまう方が多いです。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >主婦の皆さんはごっちゃにしてしまう方が多いです。 僕もごっちゃになっている一人です(笑)。 でも、なんとなくわかってきました。 本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.社会保険の扶養は、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円以上どうかで判断されます。 なお、所得税の扶養の場合は、1月から12月までの年収が103万円以下かどうかで判断されます。 パートなどで、収入が不安定で予想が立たない場合は、3ケ月程度の平均で判断する場合もあります。 2.厳密には、130万円を超えていた場合、過去にさかのぼって訂正することになりますが、実際には、それ程厳密には運用されません。 ただ、悪質な場合は、遡っての修正もあり得ます。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答本当にありがとうございました。 訂正されることもあるんですね。 勉強になりました。

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