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不動産の賃借契約の更新に関する最高裁判決とは?
- マンションなどの賃借契約の更新において契約料を定め、徴収することは合法であると最高裁判決が示している。
- 土地の賃借契約の更新を請求し、借地の契約更新料を請求することは法的に保障されていないが、任意に支払った更新料は合法である。
- 居住中の住居が存続している場合、土地賃借の更新は必ずしも行わなくても良い。
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お礼
有り難う御座います。ご多忙のところ、こんなややこしい面倒な文章を閲読賜り、ご懇切なるお教えを戴き、心より感謝申し上げます。金銭以上に感謝です。 【 2.引き続き居住中の住居が存続しているならば借地契約の期間が終わっても、必ずしも土地賃借の更新をしなければいけないものではない。 →主語が借地人なら正しい:住居が朽廃していないならば、借地人は借地契約を更新可能です。但し、借地人から借地契約を更新しないことは可能です。(通常はこんなことは稀です)】 上記【○○○】というお教えの中のことで更に、お教え賜れば幸いです。 最後に【(通常はこんなことは稀です)】とお添え書きがあります。 申し訳ありません。これはやはり契約更新をしていく、つまり土地の賃借人から契約更新を申し入れしていくのが当然であるということでしょうか? それとも土地の賃借契約を更新していくことが稀だということなのでしょうか? 改築も増築もしないのですが、やはり契約更新を私という賃借人から申し入れる方がいいのでしょうか? いえ、“べき:法的にそしてしゃかいてきに義務”なのでしょうか? どうかこのことについて、もう一度お教えくだされば幸甚です。有り難う御座いました。
補足
有り難うございます。 お察しのとおり、私(住居の所有者で居住者、そして他人の土地を賃貸契約で借りている土地の借主)の立場で質問させていただいたおりました。 おそかりしですが、主語関係を補填しながらもう一度、関係箇所を書いてみました。 浅草に住んでいるときに近所の鉄工場のかたが、隅田川、荒川、そして綾瀬川を渡った葛飾区に1940年に家を建築し、父(質問者は当時はまだ小学生入学前)が購入し、焼け出された時にその家に転居しました。 この住居の売主であったこの工場主も、この辺り一帯の土地を所有している地主から家屋の所有を目的として土地の賃貸契約をしていたその土地の借主でした。 父がなくなり、家庭をもった私は1960年代に地主の改築承認を得、住居所有のための土地賃貸契約の更新をしてその家を取り壊し、新築しました。 更に1980年代に増改築をする承認をまた得、その折も賃貸契約の更新をしました。土地の賃貸契約書では賃貸契約期間は20年となっております。 そういう立場の者として、質問者は文章を書いております。 ◆”東京の家”は、借地者の質問者の所有です。 ◆その土地は、広大なこの辺一帯の土地を所有する地主のもので、私と住居所有のための土地賃貸契約をしている、貸主のものです。 ◆“ある人の話”の部分に主語関係を挿入補填して、再掲させていただきます。7 1.(土地所有し、その土地を住居所有のために賃貸契約をしている土地の)所有権者は土地の賃借契約の期間の終了とともに契約の更新を(その賃貸契約をしている、その住居所有の土地の借主に)請求し、借地の契約更新料を請求することが法的に保障されていない。しかし任意に支払った更新料は合法である。 2.引き続き(その住居の所有者であり、居住者である土地の賃貸契約の借主の)居住中の住居が存続しているならば借地契約の期間が終わっても、必ずしも土地賃借の更新をしなければいけないものではない。 というものです。どうぞよろしくお願い申しあげます。