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九電の「やらせメール」は違法ですか?

九州電力の経営陣が主導的に関与したとされる、いわゆる「やらせメール」問題で、九電の眞部利應社長は昨日、マスコミの取材に対して「当初から辞任すべき大きな問題であると感じていた」と述べ、引責辞任する意向を示しました。辞任時期は確定しておらず、メール問題の収拾に一定のめどがついた時点とみられます。 ここで疑問があります。九電の経営陣は、いったい全体、違法行為をしたのでしょうか。違法ならば、該当する法令の条文を教えて下さい。例えば「 刑法第○○条 」というように。

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noname#137373
noname#137373
回答No.5

全く違法ではありません。日本の株主総会を見てください。反対意見を封じる為に社員がサクラ株主になって賛成の手を上げたり、事前に反対票を抑えたりしますよ。それと同じです。にほんの企業は皆。今回の九電がやった事と同じです。日本の企業の常套手段の風習ですよ。これが違法なら日本の会社は皆犯罪をやってる事になりますよ。

hinode11
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hinode11
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ほぼ、同感です。  (^ ^;

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  • Saturn5
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回答No.8

法令の条文にある違反ではないと思います。 ですから、社長を収監したり禁固刑にしたりという問題にはなっていません。 九州電力という地域独占の責任のある会社のトップを退きなさいと言うこと だけです。これには法令は必要ありません。社会理念だけで決まることです。 以下のメールの本文を転記します。 重要なことは九電の関連会社への指示にもかかわらず「一国民を装うこと」、 アクセスの痕跡を消すために会社のPCを使わないkとが書かれています。 一般国民のバカにし、騙す意図を持って書かれた文章であることがよく わかります。 我々はこのような消費者をバカにする会社から電力を言い値で買うしかない 状況なのです。ですから、せめてトップを変えて欲しいという国民の願いなのです。 >本件については、我々のみならず協力会社におかれましても、極めて重大な関心事であることから、 万難を排してその対応に当たることが重要と考えております。 つきましては、関係者に対して、説明会開催についてご周知いただくとともに、可能な範囲で、 当日ネット参加へのご協力をご依頼いただきますよう、御願い致します。 説明会ライブ配信websiteにアクセスの上、説明会の進行に応じて、発電再開容認の 一国民の立場から、真摯に、かつ県民の共感を得うるような意見や質問を発信。 なお、会社のPCでは処理能力が低いこと等から、是非、ご自宅等のPCからのアクセスを 御願い致します。

hinode11
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  • kaxuma119
  • ベストアンサー率29% (108/363)
回答No.7

まず該当するのは信用毀損罪・業務妨害罪の教唆。いわゆる偽計業務妨害罪ですね。刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条)。 九電協力会社会社員が身分を偽って、経済産業省が主催し生放送された佐賀県民向け説明会に意見を寄せたり、乗り込んで意見を主張したりしてますからね。九電はそれを組織的に計画し実施させたことになります。 もうひとつが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、昭和22年4月14日法律第54号。これの「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。」に該当する可能性があります。 今回やらせメールに関係した九電の幹部は、善管注意義務に相当するでしょう。株主訴訟の対象になります。

hinode11
質問者

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回答No.6

そうですねぇ・・・まず、根本的に「株式会社は株主のものである」という大前提にたってみると、経営陣というのは株主から経営を委託されているわけですね。 で、「住民説明会」は会社側からの説明と、広く住民の方々の声を聞くということが趣旨だとすると、やらせメールの類によって、そうした「声を聞く」という業務を妨害された、さらに今回のような騒動に発展して会社の信用を毀損したってことになると、これは株主視点から見ると威力業務妨害罪や信用毀損罪にあたるのかもしれませんね。

hinode11
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  • ueda21
  • ベストアンサー率15% (82/542)
回答No.4

そうですね。刑法ではないでしょうね。警察も動いていなさそうですから ただ電気事業法で電力会社は地域独占を認められています。(大口需要家は発電に関して選択はできるようですが一般的な家庭では選択できないし、送配電は独占) 第一条  この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 我々使用者は、車や家電製品の様にこの会社に問題があってもその会社を選択しないと言う意思表示ができません。バナナの叩き売りならサクラを使った営業も黙認したり事前に想定したりできます。そして問題なら選択しないと言う意思表示ができます。 電力会社の場合それができません。独占を許された公共インフラを担う企業が自社のためにサクラの行為を組織的に行うことは倫理的にいかがなものとおもいます。 法律違反でなくても倫理的に問題のある行為は、社会として許さないという姿勢で望むべきだとおもいますが?

hinode11
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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8853)
回答No.3

刑法に該当するかどうかは、解りかねますが、民法のいずれかに当たるかと思います。 私はこの件、パワーハラスメントであると、解釈しています。 理由として、協力会社の個人向けに電子メールを送信し、「九州電力の原子力発電設備の有益さ」に有利(有益)な意見を提供するよう呼びかけた。 問題なのは、会社からの参加要請ではなく、管理職からの直接の呼びかけであったため、電子メールを受信した「協力会社社員」には、選択の余地が少なく、職務継続(継続的な業務委託)の不安(業務委託の解消)を逆手(暗示させた)に取った、悪質な行為です。 これらの行為は、職務上の優位さを利用した、悪辣(あくらつ)な犯罪行為に相当すると思われます。 これが、単純な内容で、協力会社に対し広く呼びかけるものであるならば、問題は無かったと思われます。

hinode11
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hinode11
質問者

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>民法のいずれかに当たるかと これでは回答になっていません。私が民法の第一条から第???条まで、全部を読まなくてはならないからです。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

違法ではないけれど、非常にまずいことをまずいやり方でやって、ばれただけです。 まずいことをやってばれたからには、ごめんなさいと謝ってすまなければ、トップが引責辞任するなど責任の取り方を考えねばならないということでしょうね。

hinode11
質問者

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回答No.1

これは法律ではなく一般常識の問題ですので該当はありません。

hinode11
質問者

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