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扶養と年末調整
よくあるような質問で申し訳ありません。 はじめて質問させて頂きます。 先日、職場で年末調整の話が持ち上がりました。 私は10代のパート職(専任契約では無いです)なのですが、職場の方の話だと、103万を越えると税金を20万円程払わないといけないというのです。 この金額は何かの基準になっているのでしょうか。 条件によって変わってくるものなのでしょうか。 因みに私の親は自営業を していますが、私の世帯主 は姉(社会保険)になっていて、誰の扶養に入っているのかもイマイチわからない状態です。 中途半端な書き込み 申し訳ありません。 十代という事例が少なく 自分の知識不足という こともあり質問をしました。 もしお分かり頂ける方が いらっしゃれば回答を お願いします。
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- ma-fuji
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No.3です。 >上記にある税金を計算するにあたって必要な年収は私のではなく、私を扶養にいれてくれてる家族の年収ということで良いのですよね? いいえ。 逆です。 貴方の年収です。 貴方の税金を計算するのに家族の年収は関係ありません。 家族の年収が関係するのというのは、貴方を健康保険の扶養に入れる場合、どっちが入れるかという場合です。 また、貴方を税金上の扶養に入れると、扶養に入れた家族の税金は安くなります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>職場の方の話だと、103万を越えると税金を20万円程払わないといけないというのです。 いいえ。 そんなことはありません。 もちろん、年収の額によってはそういうこともありますが、「103万円を超えたら税金が20万円」ということではありません。 税金は、年収(正確には所得から各種の所得控除を引いた額)により、その税額は変わります。 >因みに私の親は自営業をしていますが、私の世帯主は姉(社会保険)になっていて、誰の扶養に入っているのかもイマイチわからない状態です。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 でも、貴方の加入保険が国民健康保険なら、健康保険は誰の扶養にもなっていません。 国保は社会保険と違い、扶養という概念がありません。 貴方の保険料もかかっています。 その場合、保険料の通知は世帯主(お姉さま)にされ、お姉さまが保険料を納める義務があるということです。 同居していても、貴方とお姉さまはお父様とは世帯分離していて世帯が別になっているんですね。 なので、お姉さまの健康保険(社会保険)の扶養に入るのが一番得です。 社会保険の扶養なら、保険料はかかりません。 ただ、お父様の年収がお姉様より多ければ、通常、お姉様の健康保険の扶養にはなれないでしょう。 また、税金上の扶養は、お父様でもお姉さまどちらでも貴方を扶養に入れることが可能です。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10359)
まず、保険と税金の話は別です。また、年齢は関係ありません。 今まであなたに収入が無かったのであれば親かお姉さんの扶養家族として所得控除されているはずです。その分、親かお姉さんの税金が安くなる。あなたの収入が103万円を越えるとそれができなくなるので、親かお姉さんの税金が高くなります。いくら高くなるかはその人の所得によります。収入が越えているのに扶養家族のまま届けて安い税金を払えばその人の脱税になってしまいます。 あなたの税金について言うと、同じく103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)を越えると税金がかかってくる可能性がありますが、おそらくパート先で源泉徴収してくれる。 保険については、お姉さんの社会保険先によりますが、一定以上の収入があると扶養から外れて自分で国民保険などに入らないといけない可能性があります。私の入ってるのは、「収入が130万円になると扶養から外れる」です。
お礼
ご丁寧な回答に感謝します!! パート先で調整をしてもらえるのか話を聞いてみようと思います!!
- satumei
- ベストアンサー率42% (71/168)
自分の持っている保険証(社会保険)を見ればわかりますよ。 お姉さんの被扶養者になっているのであれば、被保険者(お姉さんの名前) そして、あなたの名前が記載されています。 そうでなければ、親御さんが自営業、おそらくは国民健康保険に加入されておらるのでしょうから、あなたも国民健康保険の保険証を所有していると思われます。 それで、誰の扶養になっているかは確認できるのではないですか。
補足
回答に感謝します。 国民健康保険証なのですが 世帯主が姉(擬主)となっています。 この場合も父の扶養ということで良いのでしょうか? 度重なる質問申し訳ありません。
お礼
ご丁寧な回答に感謝します!ありがとうございます。 上記にある税金を計算するにあたって必要な年収は私のではなく、私を扶養にいれてくれてる家族の年収ということで良いのですよね? 早速親に連絡をとってみます!