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年末調整(扶養控除)について

はじめまして、こんにちわ。私は29歳(女)・会社員です。 現在勤めている会社を、今年いっぱいで退職しようと考えています。 そして旦那の扶養に入ろうと思っていますが、12月に扶養に入ると年末調整の税金の戻り額が多くなる。となにかで読みました。      それは本当でしょうか? その場合、12月25日付けで退職し、すぐに扶養に入っても通用しますか?ちなみに旦那の給料日は(12月)28日で、年末調整還付金は給料と合算して振り込まれます。このような状況でも、間に合うのでしょうか? 記憶違いで間違っている所がありましたら申し訳ありません。 私のような場合で、もっとも良い方法がありましたら、ぜひ教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.6

配偶者控除、配偶者特別控除については他の回答者の方々の 回答にもありますように、合計所得金額が一定額を超えている場合 ご主人の扶養に入ってもメリットはありません。 (仮に控除対象配偶者であった場合12/25か12/31は関係ありません。 年末調整で控除できなくても確定申告すればいいことです。) 以上のように所得税法上は退職日についてさしたる差異は発生しませんが、 社会保険料のことを考えますと、12/25退職ですとご質問者様の最終給与から 11月分の社会保険料が天引きされます。 12/31ですと11月分と12月分が2か月分天引きされます。 (社会保険の資格喪失日は離職日の翌日となる為) また失業給付金の受給をお考えのようですが、その場合 受給期間の間はご主人の社保扶養には入れません。 (日額3,561円以下であれば扶養に入れますが、恐らく超えています) 尚、失業給付金受給までの待機期間はご主人の扶養に入れます。 12/25退職→ご主人の扶養(社保)→待機期間(社保)→失業給付金受給(国保)→再就職(社保or国保) 12/26から5日以内にご主人の会社から社会保険被扶養者(異動)届を提出していただく必要があります。

mamepoti
質問者

お礼

そうなんですか。 扶養には入れないのですね・・・知らなかったです。 けど、仕方がないですよね。 そのような方法でやってみたいと思います。 回答者様の親切・丁寧な回答のおかげで、大変勉強になり 助かりました。 最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。 感謝します。

その他の回答 (5)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

>12月25日で退職しても、12月31日で退職しても同じということですか? 厳密には 12月25日で退職の際の最終給与が何時支払われるか 12月31日で退職の際の最終給与が何時支払われるか で変わることがあります 多分どちらでも、最終の給与の支払は翌年1月だと思います この場合は、翌年の給与収入になります 翌年の収入の状況によっては最終給与の支払の時期で 配偶者控除が適用になるかどうかの微妙な状況になることもあります

mamepoti
質問者

お礼

とても解りやすく、そしてお早いお返事 本当にありがとうございます。 うちの会社では12月分の給与は見込み計算で 12月20日頃の支払いになっています。 (本来は翌月の初めなのですが、お正月休みが 長い為、年末だけ繰り上げています。) その後(来年)は、失業手当をもらい、後にパート勤めを しようと考えています。 やはり12月いっぱいは今の会社で働き、この会社で 自分の分の年末調整をしてもらった方がスムーズですかね。 また来年の私の収入には、失業手当金も加算されると考えてよいのでしょうか? 何度も申し訳ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>12月に扶養に入ると年末調整の税金の戻り額が多くなる。となにかで読みました… 誤読です。 その何かをもう一度よく読み返してみてください。 >年末調整(扶養控除)について… 夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」です。 >その場合、12月25日付けで退職し、すぐに扶養に入っても通用しますか… 配偶者控除や扶養控除は、12/31付けの現況で判断します。 12/31現在であなたの「所得」が 38(給与収入で 103) 万円以下なら「配偶者控除」を、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え76(同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」をもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 一般に行われている年末調整は少々フライング気味で、年末調整の日から大晦日までに状況が変わったら、年が明けてから年末調整のやり直しまたは確定申告をします。 つまり、ご主人の年末調整に間に合うかどうかは、さしたる問題ではありません。 >現在勤めている会社を、今年いっぱいで退職しようと… 毎月どれだけもらっているのか書かれていませんが、ふつうに会社勤めなら、1年間の「所得」76(給与収入で 141) 万円以下ということはないでしょう。 >そして旦那の扶養に入ろうと思っていますが… 今年は関係なさそうですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mamepoti
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 もう一度勉強しなおしてみようと思います。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.3

もし、配偶者控除の要件(給与所得年収103万円以下)を満たしていれば、意味があると思います。 扶養控除はその年の12月31日の現況で判断するため、12月31日の時に扶養家族になっていれば、それだけ多くの所得控除が受けられます。

mamepoti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 残念ながら要件は満たしていないようです。 (収入がオーバーしてしまいます。) ということは、12月25日で退職しても、12月31日で退職しても 同じということですか? 何度もすみません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問者は今年の収入が多いために(103万以上の給与収入)、今年の分(年末調整)では扶養配偶者に該当しません 扶養控除は12月31日の扶養控除対象者について適用されますから、該当する場合は 質問のような状況になります (1~11月は、扶養控除無しで税金を計算概算で2万弱、12月に扶養控除を適用11月までに納めた分が還付される) 来年質問者に収入が見込まれなければ、来年分の扶養控除申告書に記載して提出すれば、 1月分の給与からは扶養控除を加味した所得税が天引きされます ここで質問できるくらいですから ここのQ&Aやインターネット検索で 所得税、地方税、健康保険、年金 について検索してください

mamepoti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いろいろ検索してみたのですが、言葉が難しくわかりづらかったので ここで質問してしまいました。 どうもすみませんでした。

  • SAKUJOU
  • ベストアンサー率26% (93/354)
回答No.1

時間的に間に合わないと思います。 通常年末調整の手続きは会社にもよりますが11月頃にすると思います。その時点で扶養の条件に該当していないと難しいと思います。 扶養になるにはいろいろ証明書も必要ですしとても3日間では間に合いません。

mamepoti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、ちょっと時間的に余裕がないですね。

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