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会社都合退職を要求してくる従業員とのトラブル

OH-kunnの回答

  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.6

本来の質問部分についての回答です。 >不本意ながらこちらが解雇したことにして縁を切るという選択肢を選んだ場合、 >今後雇い入れ関係の助成金をほとんど受給できなくなると 助成金の種類にもよりますが、 「トライアル雇用」に関しては過去6ヵ月以内に事業主都合により解雇された人がいないこと。となっています。 もうお一人の第一回目の請求申請時期が6ヵ月後の”H24.1.1~H24.1.31”と予測されます。 現在7月20日。。 「申請ができない」・・・私見ですが、結論です。 その道のプロである、労務士さんならば、今回についても「受給のノウハウ」をお持ちかもしれません。 以下は余談です。 労働基準監督署はどちらかといえば、労働者(社員)サイド。 逆に社労士は会社、個々が顧問として雇うので、使用人(会社)サイド。に立ち、指導、アドバイスしてくれます。 開業スタートから出鼻をくじかれたようで、大変お気の毒ですが、 良いスタッフに巡り会うまで。医院が軌道に乗るまで。とか、一定のラインを設け、顧問契約を結ぶのもひとつの方法ではないでしょうか。 今回の「解雇等・労使間の労働トラブル」への対応は、まさに社会保険労務士が専門になります。 契約内容にもよりますが、顧問料は 10,000円/月~ぐらいです。 税理士よりはうんと安いですよね。 トラブルを最小限に食い止めるには、就業規則などをしっかり備え、コンプライアンスへ取り組めばよいかと思います。 (トライアル雇用を利用されているのですから、すでに就業規則等は届出されているのでしょうが。) 社労士の仕事は多岐にわたります。 今後のためにも一度、検索してみてください。 おめでたい門出です。まだまだスタート地点です。 法に外れていないのであれば、恐れることなく、堂々と胸を張って今回の件は対処なさってください。 

tisan6100
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 ちょうど本日、社労士さんと一緒に労働局のあっせんの場で話をしてきましたが、こちらとしてはスタッフの自己都合退職にする代わりにいくらかの和解金を支払うという譲歩案を提示したのですが、あちらは一歩も譲らず、結局物別れに終わってしまいました。 問題になっているスタッフは、うちの医院で働く直前まで別の歯科医院で5カ月間だけ働いており、うちの医院での1カ月の勤務と合計するとちょうど6カ月。6カ月では会社都合退職の場合は失業手当を受け取れますが、自己都合退職だと通算して1年間の被保険者期間がないと失業手当を受け取れない。このことが頑なに会社都合退職であると言い張る原因になっているかと思われ、意図的な何かを感じますね。 今後あちらがどういう出方をしてくるのか全く予想もつきません。 今後このようなことを防ぐため、社労士と顧問契約を結ぶということについては、検討したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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