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退職金等の要求

知人が経営する会社での労使トラブル。会社の従業員数は10人未満。従業員Aは、勤続2年未満ながら主力メンバーだが、自分の能力を過信するタイプ。 ある日、経営者がAの仕事のやり方全般について批判したところ、Aは「辞める」と言って出て行き、以来出勤せず。 数日して話し合うこととなり、Aは経営者に対し、離職票に「解雇」の記載と当面の生活資金分の退職金を要求。Aは、解雇の記載について、辞めざるを得ない状況に追い込まれたためと主張。また、会社は労働保険等手続をきちんと行っていないが、Aの主張が受け入れられない場合はそれを労働基準監督署に通告する旨をAは言及。 会社は従業員をパートとして低賃金で雇用し、退職金制度もなし。 上記話し合いで、経営者は解雇の記載を約束。退職金要求額はまだはっきりと提示されていないが、60万円程度になると予想されます。 人間関係のもつれの要素が大きいと思われますが、ご指導よろしくお願いします。

noname#60770
noname#60770

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

ご質問をそのまま読んで理解する限り、多くの会社の対応は、 >Aは「辞める」と言って出て行き、以来出勤せず。 退職に関する労働契約の規定が不明ですが、最低限2週間前である必要がある必要があるので、出社を促し、それでも出社しない場合、「懲戒解雇」として解雇されるケースが多いと思います。 ただ、今回は話し合いで、解雇ということを合意してしまっているので(本来解雇はありえません。せいぜい自己都甲です。解雇は会社が会社都合で解雇する理由があるケースです。)その点は言及しませんが、解雇ということになれば解雇予告手当の問題も生じてしまいます。 会社都合の解雇となれば、労働基準法第20条第1項の適用も生じます。ただし労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでないのですが、その場合には同法第20条第3項にあるように「労働者の責に帰すべき事由により予告又は予告手当の支払いをせずに解雇する場合には、労働基準監督署長の認定を受けなければならない」と規定されています。これは「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」という具体的事例による解雇予告除外認定基準に該当しなければ無理であります。 労働保険等手続をきちんと行っていなかった弱みに付け込んで不当な要求を突きつけ、経営者側は折れざるを得なかったのでしょうが、初期対応ですでに間違えています。 退職金制度が無いので、退職金の支払い気味はありませんので、No1さんの言われるように慰労金的性格で、解決金として支払い、同時に支払い時に確認書を取り交わすか、念書を差し入れてもらう、もしくは受領証(領収書)の但し書き等に「退職に伴なう会社の支払うべき一切の債務を含む解決金として、金○万円を受領し(支払い)、これをもって一切の債権債務がなくなったことを確認した。」旨の記載をしていた方が無難であります。 そうでないと、退職金は退職金、解雇予告ては別途と後から言われかねません。

その他の回答 (1)

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.1

労基法上、会社に退職金制度がない場合、退職金を支払う必要はありません。 よって、支払わなくても、労基より、罰則等の指導もありません。 ただ、「経営者は解雇の記載を約束。」と質問に書かれていましたので、退職金ではなく、他の名目、例えば、慰労金等で支払う必要になる思います。

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