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「会社都合」での退職について
会社で、「解雇」ではなく、「会社都合」での退職にしてあげると言われました。 ですが、ある方の意見では、労働基準法では 「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」 の3つしかないといわれました。 「会社都合」は、どれにあたるのでしょうか? なお、会社規則に記載されている解雇理由の「能力が著しいため」の、「会社都合」だそうです。 すぐに返答しなくてはいけないため、教えてください!よろしくおねがいします。
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「能力が著しい(劣る)ため」に、会社は戦力にならないと判断し、辞めてもらうわけですね。 これは、会社都合による解雇で、普通解雇です。 「整理解雇」は会社の業績が悪いため人員を減らし人件費を節約するために解雇することです。 「懲戒解雇」は何か不正をことを行って会社に迷惑を掛けたので、懲戒の一番重い罰として解雇することです。 会社の業績も悪くないのなら整理解雇は無いでしょうし、まして、何も悪いことをしていないのに懲戒は無いですね。「会社都合」での退職にしてあげるなんて、恩着せがましく言われることはありませんよ。 余談ですが、解雇するにはそれなりの理由が無いといけません。能力が劣るといっても、会社がそれなりの教育や訓練を行って、それでも役に立たないと客観的に判断されねば、解雇は認められません。 更に、解雇は30日前に通告しなけねばなりません。もし、30日に足らなければ、その不足の日の分は解雇手当を貰えます。要するに、「明日から解雇だ」なら30日の給料を貰いましょう。 もし呉れないのなら、労働基準監督署に訴えましょう。
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- ikuchan250
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普通解雇:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%A7%A3%E9%9B%87 →一般に「解雇」は「普通解雇」の事を指す。 整理解雇:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A7%A3%E9%9B%87 →この中で、 >労働慣習で狭義の意味での「整理解雇」の目的は、事業の継続が思わしく >ないことを理由に再建策(リストラ)を行なわれなければならないのであるが、 >その中の人員整理について行うことで、事業の維持継続を図ることである 懲戒解雇は不要ですね。 質問者さんの場合に当てはめて考えて下さい。
- mac1963
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普通解雇ですね