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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員の要求)

社員の要求について

このQ&Aのポイント
  • 会社の社員が外国人の正規雇用を要求されていますが、外国人の勤労態度に問題があります。
  • 経営面での社会保険負担金や個人労働組合の要求も懸念されています。
  • 現社員が労働組合を作り、戦うことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • humy
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.1

>会社側は個人労働組合の言うなりになろうとしています 文章から察するにotobokeseichanさんは管理職の方ではない、ということですよね。会社側が社員雇用の方向で進もうとしている場合はなんとも言えませんが、日ごろまじめに働いている社員にとっては腑に落ちないですね・・・簡単に言うなりになるということは会社側に何らかの違法行為(気づいていなかった)を個人労働組合に指摘されたのではないでしょうか?  就労が日本でできる資格を持った外国人の方と思ってお話させていただきますが・・アルバイト感覚、ということで確かな雇用通知を結んでいなかったのでは?長期に勤めていればアルバイトにも様々な権利が発生することを会社側が認識していなかったのでは?と思いますがいかがでしょうか?   個人労働組合はメンバーから会費をとり、メンバーの悩みを現在の法律で解決できる方向であれば動くと思います。社員雇用を求めるということは外国人に契約事項以外の一般業務もさせていた、ということでしょうか?それとも2ヶ月以上の雇用があるので社会保険の被保険者とするように求められているのでしょうか?2ヶ月以上勤務するのであれば勤怠にかかわらず保険には加入させなくてはなりません。 また、それらが労働局から現在の雇用条件が違法であることを指摘され、社員として雇用する、もしくは社会保険の被保険者に加入させるように行政指導が入りましたか?行政指導が入ると労働局に労働者の勤怠や勤務態度を報告します。 いづれにしても最低雇用賃金を払っているのでしたら学生や主婦をアルバイトとして雇ったほうがこのようなトラブルは少ないです。外国人のほうが生きていくのに必死ですから。  また、全員をすぐに正社員として雇用する必要はありません。まずはきちんと2ヶ月契約などの(それ以上だと社会保険の加入が義務ずけられます)雇用通知を発行し、勤怠や素行が優秀な外国人は前向きな検討をする姿を示しつつ、2ヶ月の間に会社の方針を打ち出すべきです。(雇用も正社員、契約社員、パート、アルバイトとありますが、アルバイトに労働法に沿った権利を与えることで雇用契約を結ぶのでも十分なのです。その契約が相手側がイヤなら雇用しなくていいのです) ちなみに労働組合は労働者が会社との労働条件を考えたり交渉したりする団体であって、個人労働組合や他の社員(になるかもしれない外国人)と戦うものではありません。。 それにしても「正社員で雇用」という要求をいきなりその条件を飲もうとするなんて、随分余裕のある会社ですね^^;

otobokeseichan
質問者

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参考になるご意見ありがとうございました。

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