• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:資格試験予備校、講座途中での内容変更)

資格試験予備校、講座途中での内容変更

このQ&Aのポイント
  • 資格試験予備校が講座途中での内容変更を行いました。
  • 小論文講座において、添削の監修をやめると発表されました。
  • 受講生には民事上の契約責任が生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.1

>講師と予備校の間の契約では「添削」についての職務は含まれてはおらず このような契約は単に講師と予備校の間の契約なのでこれをそのまま第三者である受講者に対抗できないのは当然だと思います。 あくまで予備校と受講者との間の契約内容について「債務不履行」があったか問題になることと思われます。 そこで当初の契約内容に「添削を講師が事実上監修して、自らも添削する」ことが含まれているかを考えましょう。契約当事者である予備校は講師とのあいだに「添削」についての職務を依頼していないことから、受講生との間の契約の内容には「(講師による)添削」は含まれていないと考えていたものと思われます。 しかしながら、受講生としては契約当事者ではない「講師」がそのような履行の内容を提示したからこそ受講する契約を結んだのだと主張することになります。 これでは講師が契約上は第三者である以上、債務不履行の主張は難しいような気がします。講座自体が開講されている以上は履行はなされているし、不完全履行だとの主張もさきに述べたとおり難しいからです。 そこで受講者の側に立つと、民法96条2項の第三者詐欺による取消しを主張することが考えられないでしょうか?(この場合の第三者は講師) この第三者詐欺には相手方の悪意(この場合は予備校が講師が添削を行うと公言していたことを黙認していたこと)が必要ですが、開講時のガイダンスでいっていたこと、予備校も講師が添削をしていることを黙認していたことなどから十分悪意があったとも考えられると思います。 ただこれだと契約の申込の意思表示が取り消されるだけ(ようするにもう講座を受けないかわりに受講料を返せと言う)なので授業のクオリティーを戻せ、とは言えませんね。 ここまで考えてきましたが「小論文講座」という講座の性質上、添削の有無は十分「契約の主要部分」といえると思います。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約の主要部分ではあっても、訴えても意味がないということですね。もともと訴える気はありませんが、、。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう