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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護を受けてた父が亡くなり、県営住宅からの退去)
県営住宅からの退去についての質問
このQ&Aのポイント
- 離婚して別れた父が亡くなり、県営住宅の退去について質問します。
- 父の県営団地の部屋はゴミ屋敷のような状況で、片付けにはコストがかかるでしょう。
- 県営住宅の相談窓口からは「敷金を超えた撤去費を請求しない」との言葉がありましたが、口約束だけではなく書類の取り交わしも考えた方が良いでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
質問内容だけなら同意しても構わないかもしれませんが、同意した時点 であなたは相続を追認したことになります。(賃貸借契約および敷金債権) もし、父にその他の借金があれば放棄できなくなってしまいます。 他に借金などがないのであればいいのですが、調べることも難しいという ような状況ならさっさと相続放棄の手続きをするべきです。
その他の回答 (2)
- yuhyuh50
- ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.2
心配いりません。 県から文書で請求しませんと来ているのですから、請求は来ません。 県からの文書が、担当部・課・係名になっているのかどうかわかりませんが、お父様が生活保護受給者でもあるので、請求しないのかも知れません。 念のため、その文書は数年保管しておいたら良いと思います。
質問者
お礼
手続きの方をしました。実際やりとりしてお答えいただいた感じのように私も考えています。 ありがとうございました。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 県住宅供給公社から支所の担当者(名字のみ)の名できました。サインや判子もあるわけでなくワープロ文字のみの手紙なので、保証にはならないのではないかと考えました。 また、その文章内には「撤去費等」という表現のみなので、修繕費が含まれないとも受け取れるのと保証人に対して請求がいかないとの文言もないので心配しておりました。文章関係等いろいろ保存しておいた方がよさそうですね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
大丈夫と思います。 既に「生活保護受給者」「相続放棄」されてるのでこの後何も言ってきません。
質問者
お礼
手続きの方をしました。 ありがとうございます。
質問者
補足
回答ありがとうございます。私自身はまだ相続放棄の手続きはしていないのですが、生活保護受給者には相続と言うものが存在しないということでしょうか?生活保護のことがわかっていなくすみません。
お礼
相続による負債についても教えて頂き、ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 生活保護を受けている身なので大ピラには借金をしていることはないと思うのですが、しかし個人的に借りてるとかはあるかもしれませんよね。僕も一応父にかしたりしていましたし。ほんとうに住宅供給公社が言う通りになるなら保証人へも負債がまわらず、一番よいのですが。悩むとこです。。。