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一時所得と医療費負担

後期高齢者の夫婦2人世帯です。2人の合計年収が公的年金のみの520万円未満なので、医療費の本人負担が1割になっています。今年末に生命保険が300万円満期になるのがあります。この場合、平成23年の所得税法上の収入金額は、この300万円の一時所得も加えて820万円となり、それによって、医療費本人負担も3割になるのでしょうか。 また、満期保険金を据置払いにして保険会社に預けておいた場合はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

税法上の収入が520万円を超えれば少なくとも来年1年は3割負担になります。来年の所得が520万以下になったら再来年には1割負担に戻ります。1時金であろうとなかろうとそういうことです。但し生命保険の還付金が所得に加わるのか、退職金や利子収入のように税金が分離課税なら所得に加わることはありませんよ。保険会社に確かめられてはいかがでしょうか。もしそうなら確定申告では還付金をつけ加える必要はありません。

nemototie
質問者

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早速のご返事有難うございました。

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