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後期高齢者医療制度の一部負担金の所得の判定について
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平成24年度から、住民税における下記の制度改正がありました。 ・子ども手当創設により16歳未満の扶養親族に対する年少扶養控除(33万円)の廃止 ・高校の実質無償化に伴う16歳以上~19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ(45万円-33万円=12万円)部分の廃止 これら扶養控除の見直しにより、今までと同じ収入でも、一部負担金の割合が3割に上がってしまう人たちが出てきてしまうための救済措置として、それぞれの年齢層の扶養親族に対する控除額を上乗せして、従来通りの一部負担金になるようにしているものです。
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