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後期高齢者医療所得申告書について

こんにちわ。 大阪市在住者で、母と弟の3人暮らしです。 先日役所から母宛に後期高齢者医療所得申告書を提出するようにと郵便物が届きました。 同封の申告書に前年中の収入や所得金額等を記入するのですが、申告の対象は(母と同世帯の)私だけでして、これを提出することで母の「後期高齢者医療保険料の計算と保険料の軽減」が適用されるとのことです(弟は世帯別なので対象にならないようです)。 私は前年中の所得がなかったので、すべての欄に0円を記入しました。つまり母の保険料の均等割額が9割軽減されるのでしょう。 ですが、私もそろそろ働かないといけません...。今年もあと数箇月ですが、もし私が働きに出て所得を得るようになれば、来年以降は母の保険料の均等割額が変わるのでしょう。 そこで質問ですが、 前述のとおり世帯別となってる弟に倣い、私も世帯別にすることは可能なのでしょうか? (弟の場合、数年前事情があって今の実家に戻ってきました。その際考えがあってのことかどうか世帯別にしたようです。私はその一年後に戻ってきたのですが、役所に届ける際母と同世帯としました) もし可能な場合、メリットデメリットは? 役所に届ける際どんな留意点がありますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oshinabe
  • ベストアンサー率36% (138/378)
回答No.2

補足です 現状を考えればお二人とも住民税は非課税でしょうが、世帯分離を行い、また働き出した場合、お母さんと同一世帯であれば適用される扶養控除が適用にならずに同一世帯とした場合と比べ税額が多少なりとも上昇することが考えられます。 お母さんの収入は年金収入のみでしょうから、現状非課税なら分離後も変わらないと思います。 余談になりますが、後期高齢医療の保険料は二年に一度改定され、丁度来年度が改定の年になります。小耳に挟んだところ、全国的にかなりの上昇が見込まれており、均等割の9割軽減対象の方でも一定の負担増は間逃れないと思います。

  • oshinabe
  • ベストアンサー率36% (138/378)
回答No.1

世帯分離というものがありますので、住民基本台帳上でお互いに別世帯にすることは可能です。 メリットとしては一人世帯となったお母さんはご自身の年金収入だけで負担割合や保険料が計算されますので、現状維持か今より安くなる可能性があります。 デメリットは保険料以外の税金、たとえば住民税などの計算も変わってくるため、そちらでは総合的に見て増額となるかも知れません。また一つの住所に三世帯が混在することになりますので、役所からのお知らせ等の枚数が増え、わかりにくくなるかも知れません。 届け出の際に理由を聞かれるようなことがあったら、「税金対策」と素直に理由を言わないほうがいいと思います。言ったから断られるとは思いませんが、いい顔はされないと思いますので。「生計が別なので税の請求も別にしたい」とか適当な事を言っておけばいいんじゃないでしょうか。

1962fm
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 別世帯にすることは可能なのですね。 >デメリットは保険料以外の税金、たとえば住民税などの計算も変わってくるため、そちらでは総合的に見て増額となるかも知れません。 とのことですが、住民税などの計算、とは母の住民税が変わってくるのでしょうか?

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