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弁護士さんに支払った謝礼金の経理処理について
小さな会社を経営しています。知人の弁護士さんに、謝礼として5万円お渡ししました。その場合の勘定科目や経理処理について教えてください。 会社に関わることで、知人の弁護士さんに度々アドバイスをしてもらいました。 「相談料はいらない」と、言われたので、「謝礼」として包みました。 そのため、請求書も領収書もありません。 勘定科目や経理処理はどのようにすればよいのか、わかりやすく教えてください。 また、この場合でも弁護士報酬になり、源泉徴収は必要なのでしょうか?
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「いまさら5000円源泉徴収分戻してください。とは言えないので、こちらで支払うしかないのでしょうか?」 55,555円支払います。 うち5,555円を預かり源泉所得税として、納期に納めます。 借方 支払い手数料 55,555円 貸方 現金 50,000円 預かり源泉所得税 5,555円 という処理です。 「別の弁護士事務所に相談に行った際、30分10,000円と相談料が決まっており、請求書もその金額で届いたので、そのとおり支払ったことがあります」 源泉徴収を要しなかったのはなぜかという質問ですね。 源泉徴収義務は全ての人にあるわけではありません。 サラリーマンなどで「従業員に給与を払ってない」人は、源泉徴収義務がありません。 ご質問者は法人ですので源泉徴収義務があるのは明白です。 代表者が個人として弁護士報酬を支払ったとしたら、源泉徴収義務はありません。 弁護士事務所で相談したさいに「法人の代表者として」の立場で相談し、報酬支払いは法人がするとなれば「請求書を貰って、後日、源泉徴収税額を差し引いて指定口座に振り込む」ことになります。 弁護士事務所では、貴方が法人の代表者として相談してるのか、全くの個人として相談してるのかが判断しずらいです。 それ以上に貴方が源泉徴収すべきかどうかの判断を報酬を貰うほうがする必要がありませんし。 税理士なら「源泉徴収してくださいね」と指導はするでしょうが、弁護士はそこまで親切ではないでしょう。 税理士報酬の請求書には、源泉所得税が引かれた金額が請求額になっており、源泉所得税の納期はいついつなので、納付を忘れないようにという注意書きがあるのが一般です。 つまり、源泉所得税を差し引いた額を、口座に振り込むか支払いをしてくれればいいよと請求書がくるわけです。 ご質問の5万円についても、あなたがポケットマネーから支払ったというなら源泉徴収は不要です。 同時に、法人の経費にするのはアウトですよ。
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- hata79
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支払い手数料で処理します。 源泉徴収義務はありますよ。 相手が請求書を出そうが、領収書がなかろうが、お金を払ったのは事実なのですから処理をします。 借方 支払手数料 50,000円 現金 45,000円 預かり源泉所得税 5,000円 源泉所得税を納付したとき 借方 預かり源泉所得税 5,000円 現金 5,000円 実は弁護士のこのような収入は、申告漏れが多く、国税当局でも定期的に集中調査対象としてるほどです。 正義の味方、法の番人のくせに、売上のごまかしをする者がいるという、情けない話なのです。
補足
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 ところで、源泉徴収義務とありますが、これは、弁護士さんから5000円預かる。ということでしょうか? あるいは、いまさら5000円源泉徴収分戻してください。とは言えないので、こちらで支払うしかないのでしょうか? 以前、別の弁護士事務所に相談に行った際、30分10,000円と相談料が決まっており、請求書もその金額で届いたので、そのとおり支払ったことがあります。 それとは、異なるのでしょうか?
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 確かに税理士さんからの請求書は、源泉徴収税額が差し引かれた内容ですね。 30分1万円の弁護士事務所からの請求書は、法人宛でしたが、源泉徴収の記載がなく、当方も知識なく、差し引かず振込してしまいました。 士業の方への支払には、源泉徴収を常に意識しなければいけないのですね。 大変勉強になりました。