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社員への謝礼金の仕訳について
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原則は定期外の給与となります。源泉所得税の対象となります。 金額が数千円程度の場合は、謝礼と言うことで、交際費処理でもかまわないと思いますよ。
その他の回答 (3)
特別手当の名目で給与として支給する 当然所得税の課税対象です。 少額(3000円以下)であれば交際費で給与とは別に支給。
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
みなさんが言っているとおり税務上、給与所得です。 よって、課税です。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
金額にもよるでしょうが普通は「給与」でしょうね >非課税になるのでしょうか? 所得税?...消費税?...消費税なら給与ですから非課税でしょうね 会社が経費で処理すると受け取った社員は収入ですから当然確定申告を自分でしなければならなくなりますね(面倒です)
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