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PKOとPKFの区分や活動領域はどう違いますか?

PKF(平和維持軍)も、本来は国連平和維持活動(PKO)に包含されるが、我が国では特措法や派遣活動の範囲や主要任務や武器携行の問題で、しばしば国会論戦に於いては全くの別物扱いに為されているように思います。 <質問> 実際の定義や部隊編成や職務に於いて、PKFとPKOは他国ではどのように評価がなされ区分されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mk57pvls
  • ベストアンサー率58% (428/728)
回答No.2

こんにちは > 実際の定義や部隊編成や職務に於いて、PKFとPKOは他国 > ではどのように評価がなされ区分されているのでしょうか? PKO、PKF、の基本的な関係につきましては、ご質問者様ご指摘 のとおり、PKO活動、組織、の中でのPKF、で問題無いと思います さて、国連平和活動特別パネル座長であったラクダル・ブラヒミ氏 (元アルジェリア外相)が2000年8月に発表した通称「ブラヒミ・レポ ート」によれば、PKOには 1) 国家間戦争後の停戦監視や兵力分離を行う伝統的な、主に 軍事的なモデル=伝統的PKO(traditional peacekeeping) 2) 軍民両方からなる多くの要員が協働して内戦後の危険な状況 に平和を構築する複合的なモデル=複合型PKO(complex peacekeeping) の2つのタイプがあり、今後は後者(複合型)の割合が増えていく だろう、とされています。 さらに翌 2001年の事務総長報告の中では、前述のレポートに関し 典型的な規模、要員構成例、として 伝統型:兵員5,000名、中核スタッフ100名、軍事監視要員および 文民警察200名、事務スタッフ200名 複合型:兵員10,000名、中核スタッフ300名、軍事監視要員および 文民警察1,000名、事務スタッフ1,000名 といった具体的な数字が示されています。(中核スタッフ、というの は 国連や当該国、組織との交渉調整をしたり、各種の計画を立案 したりする、上級官僚のような人を指しているようです) 実際のPKOが全て上記の標準的規模通りにはもちろんなっていま せんが、昨今増えつつある複合型では、非軍事要員(文民)の比率 が高くなっているのが特徴的な点でしょう。 このモデルをベースにして、各参加各国間で、では今回のmissionは ウチは兵員が何名、警察官が何名、事務スタッフが何名、という調整 をしているものと推察いたします。 次にPKO参加各国の状況ですが、 北欧諸国(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー)は共同で北欧待機 軍(Nordic UN standby forces)という全志願制の常設PKO対応部隊 を持っており、国連からの要請を受けると、参加国間で調整のうえ、 同部隊の派遣を実施するという体制を敷いています。 これら北欧各国はWW2での苦い経験を受け、大国及び大国主導の 活動よりも"中立性が高い"国連の活動に対してコミットするほうが、 自身の国益に合致する、というポリシーで積極的な活動を行っている ようです。 同様な常設部隊を持つのは他にはオーストリアで、最近では韓国が 昨年に創設したと思います。 オーストリアは国是としての"中立政策"が関係しているとは、思うの ですが、韓国はよく解りません。 カナダも待機部隊を用意しているようですが、専任の(固定)部隊では 無く、通常編制から選抜した部隊を定期的にローテーション配備(待 機)させているみたいです。 国連待機制度、が出来てからだいぶ経つと思いますが、その制度 に対応し、前述のように常設の部隊を編成している国は、まだまだ 少数派ですね。 各国ともにPKO(特に複合型)の重要性は充分理解しているとは思い ますが、その理解度(?)にはだいぶ温度差があるのかもしれません。 ほとんどの参加国が、常設の(派遣専門)部隊はおかず、都度臨時 編成で対応しているようです。 ちなみに、我が国は常設の派遣部隊は持たない(都度 選抜編成) もののCRF(中央即応集団)内に教育部隊のみを常設しています。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして、誠にありがとうございます。 詳細な解説と考察をお教え願い、大変参考に成りました。 実質的に国連軍が創設され活動した事は無く、歴史的には多国籍軍が軍事制裁を含む実力部隊・オペレーションだと考えられます。 さらに、国連決議の際の安保理・常任理事国の思惑や拒否権で、事態の進展に即応出来ず、迅速性や活動が派遣国の思惑や民意で活動の制約や機能不全にしばしば成っているのも現実です。 翻って、我が国のおっかなびっくりな対応、唯我独尊的な屁理屈と無理な解釈でのPKO活動、並びに国際貢献はお金だけ、安全第一、軍事的脅威や危機状況での対応等について自己完結型ではなく、不完全な他力本願(攻撃されない、他国に守ってもらう)で、これまでのPKO活動での成果は、まさに奇跡的幸運の賜物ではないのでしょうか・・・。 四囲を海に囲まれ、国土は狭く資源を持たない我が国の生きる道は、世界の平和と自由な交易、市場&輸送の安全によって存亡存立が掛かっている。 その我が国には、国力に相応しい国際的な役割分担が期待され、平和と繁栄を享受する為に、その維持し回復する為の、応分の負担や連帯責任を求められている。 我が国も、国内だけでの八方美人的な傍観、自己都合(憲法や国内での反対勢力の存在)で受益だけを得て負担やリスクは負わない対応が何時までも通用するのだろうか・・・。 冷静に国民の合意形成を得る為の論議・選挙時の政策論争と政権の選択肢を忌避して先延ばしは許されないのでは?

その他の回答 (1)

  • loarts
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

PKOは貧困な地域などに派遣されます。PKFはこのような地域でも中東などの戦闘が予想される地域に派遣されます。ただしこの場合、武器弾薬その他大型戦闘車両なども持って行きます。だから日本はPKOには参加できてもPKFには参加出来ないのでしょう

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして、誠にありがとうございます。 何となく分かりますが、安保理での決議と目的並びに装備で区分でしょうか? 平和維持活動(PKO:非武装と派遣先の事前同意)・平和維持軍(PKF:自衛の軽武装・派遣先の事前同意)、国連軍or多国籍軍(軍事的な強制措置、武装した連合軍) 我が国ではPKO協力法に則りPKO活動への参加が中心、PKF本体への参加は出来ず、医療や輸送の一部の後方支援への参加に限定されるのでしょうね。

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