• ベストアンサー

会社都合の自主退社について

こんばんは、私は先日、会社都合の自主退社をしてきました。自主退社をしてくれれば、退職金も出します。と言われたのですが、全然予告もなく、話を聞かされた日で退社になったので、1ヶ月分位の賃金も、もらえたのかな?と思ってるのですが、どうなんでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#208901
noname#208901
回答No.3

ええ。退職金とは別に一か月の賃金はもらえます。 なぜなら、突然の解雇により、次の職業につく 事前準備をするための資金が必要である という点。 そして、それがなくとも、時間的に前もって 余裕を持たせなければならないという点。 2点の理由があります。 退職金とはまた別のものです。

yocchhi
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

解雇ではなくて、退職勧奨で会社が辞めてくれというのを、YESで応じると、そこで合意して自己都合で退職したことになります。解雇ではないので、解雇予告手当は出ないし、本人が合意してしまっています。

yocchhi
質問者

お礼

そうですよね…ありがとうございました。

noname#208901
noname#208901
回答No.1

会社都合の自主退職ってあなたが自分の都合で やめたような表現にされてますね。 ごまかされたのではないでしょうか。 会社都合であれば自主退職なんてものはありません。 とりあえず会社都合、ということであれば、 あなたは、倒産、解雇等離職者です。 労働基準法(第20条1項前段、2項) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告を しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなら ない。」「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合に おいては、その日数を短縮することができる。」 つまり、あなたがやめる日。例えば7月31日やめる。というので あれば、7月1日に貴方を解雇する。といっておかなければ ならないのです。 そしてそれをいわずに突然解雇を言い出した場合、例えば 7月31日でやめるのに25日に言い出した場合、その25日分の 平均賃金を出して予告すれば、それでOKです。 1か月分の賃金をもらわずにやめてはいけませんよ。 すぐに会社に請求するべきです。 なぜなら、解雇予告手当は賃金ではないが、解雇の申し渡し と同時に、通貨で直接支払わなければならない(昭和23.3.17 労働基準監督署発464号、昭和23年8月18日2520号) だから、あなたが言われた時に会社はそのお金をだしておか なければならないのです。 会社都合の自主退職、だと、あなたはおそらく自分の都合で 退職されたということで処分されている可能性が高いです。 退職手当については、労働協約、就業規則、労働契約等に よってあらかじめ支給条件が明確となっているかどうかで 判断されます。支給条件が明確となっている場合には、 賃金(臨時の賃金)とみなされます。そうでない場合は、 恩恵的給付とされ、賃金とみなされません。 (昭和22年9月13日発基17号) こちらについては支給条件にあっているかどうかで 判断されます。 しかし自主退社をしてくれれば、退職金も出します。 と言っているのですから、支給条件が明確と言え、 払わないこの会社はかなり姑息ですね。 早く請求しておき、しらばっくれたら法的措置をとりましょう。 弁護士など専門の方に相談するべきです。

yocchhi
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得いかなくて、全然眠れてなかったので、少し安心(表現がおかしいかもしれませんが)できました。 退職金とは別に、1ヶ月分の賃金は貰えるのでしょうか? 詳しく教えて下さったのに、わからなくて申し訳ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう