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会社都合で退社します

今勤めているAという会社がBという会社に12月31日をもって、売却されます。一旦Aという会社から退職してBに入社か。そのまま退社かの選択に迷っています。 もし退社の場合、自己都合か、それとも会社都合になるのか? 会社都合の場合、受給日数や待機期間が温情されると聞きますが、 もし、Bの会社に残って雇用保険を払った場合、一年以内に辞めてしまったら、当然自己都合となって受給対象にはならないのか。Aの会社の雇用保険の権利は無効になってしまうのか。 Aの会社から離職証明書をもらえば、いつでも受給を受ける権利があるという話を聞いたのですが、どうもわからないので教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>もし退社の場合、自己都合か、それとも会社都合になるのか? それは安定所の判断になるでしょうね。 B社に入社しなかったのは正当な理由があるのか? またあったとしても安定所がそれを正当な理由として認めるか? ということです。 >会社都合の場合、受給日数や待機期間が温情されると聞きますが、 手続きをしてから7日間の待期期間はいずれにしてもあります。 正当な理由のある自己都合及び会社都合ではその後の3ヶ月の給付制限期間が免除されます。 会社都合ではさらに所定給付日数が増える場合もあります。 >もし、Bの会社に残って雇用保険を払った場合、一年以内に辞めてしまったら、当然自己都合となって受給対象にはならないのか。Aの会社の雇用保険の権利は無効になってしまうのか。 自己都合になるかどうかは1年以内などと言う期間ではなく、あくまでも退職理由によります。 また被保険者期間はBにAが合計されるので、Aが無効になるということはありません。 >Aの会社から離職証明書をもらえば、いつでも受給を受ける権利があるという話を聞いたのですが、 離職証明書ではなく離職票です。 離職票は離職後1年間有効です、それを過ぎれば無効ですのでいつでもということではありません。

pujii
質問者

お礼

jfk26さん 回答ありがとうございます。 なんとか理解できました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>もし退社の場合、自己都合か、それとも会社都合になるのか?  ・倒産に伴い離職か、事業所の縮小又は廃止に伴い離職のどちらかでしょうから、会社都合になると思います   この辺は、ハローワークに聞いた方が寄り正確にわかります   会社都合の場合、給付制限の3ヶ月が付かない・・7日間の待期期間のあとすぐ給付期間になる           年齢と、雇用保険の加入期間で給付日数が増えたりする >もし、Bの会社に残って雇用保険を払った場合、一年以内に辞めてしまったら  ・その場合は、A社の雇用保険の加入期間がB社の加入期間に通算されます(B社の分にA社の分が足される)   ので、失業給付の申請は普通に出来ます   ただ、自己都合退職になると、給付制限の3ヶ月が付くのと、給付日数も会社都合に比べて優遇処置はありません >Aの会社から離職証明書をもらえば、いつでも受給を受ける権利がある  ・A社を退職して、離職票を貰った場合   A社の退職日の翌日から1年間が受給期間になります   この期間内で、給付日数+7日間の待期期間がおさまれば、いつ失業給付の手続をしてもかまいません   例:すぐに申請をする、アルバイト等をしてから申請をする、等は可能です     ただ、雇用保険に加入した場合は、A社の離職理由は使えなくなります、雇用保険に加入した所の離職理由が採用されます(B社の場合等)

pujii
質問者

お礼

coco1701さんへ 回答ありがとうございます。 詳しく説明してくださり、助かりました。 とても勉強になりました。

回答No.1

たしかに失業保険の受給は会社都合のほうが受給開始が早く期間も長くもらえますが、勤続年数も関係してきます。 Aの会社からBの会社にかわっても加入期間はプラスになるので 全く関係ありません、、 まずは雇用保険の加入期間を正確に調べて、過去1年間の給与明細書を準備して、ハローワークに聞いてみてください。名前など聞かれませんから

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