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税金について
本業として一つの会社で働いているひとが、その休日を利用して他の会社でアルバイトをするとします。仮に、本業の会社で年収500万円あり、アルバイトの方での収入もあったとき、アルバイトの収入にかかる税金は、いわゆる103万円がひとつの指標になるのでしょうか? また、確定申告といわれているのものは、会社に自ら行いたいといえば一般的にできるのものなのでしょうか?仮にできるとして、上記の場合はどのような申告になるのでしょうか? 当方、税金に関してほとんど知識がないもので、お詳しい方、ぜひご教授よろしくお願いいたします。 分かりやすい参考ページなどありましたら、そちらの方も紹介していただけると幸いです。
- L-Lawliet
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仮に、本業の会社で年収500万円あり、アルバイトの方での収入もあったとき、アルバイトの収入にかかる税金は、いわゆる103万円がひとつの指標になるのでしょうか?> 二つの収入減がある場合は、1年間(1/1~12/31)全ての収入を合算して税額を算出します。なので、103万円は全く関係ありませんし、副業の方も本業と同じ税率が掛かります。ただし、合算により収入が上がって税率が一つ上になることもあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm また、確定申告といわれているのものは、会社に自ら行いたいといえば一般的にできるのものなのでしょうか?> 基本的に年末調整は確定申告を会社でやってくれるてるだけのようなもので、所得税を正しい金額に精算することが目的です。なので、年末調整で正しい税額になっていない場合、年末調整をしても確定申告は必要になります。あなたのように複数の会社から給与を受けている人や住宅借入金等特別控除の1年目と医療費控除を受ける人等がこれに当たり、確定申告で所得税を精算します。 仮にできるとして、上記の場合はどのような申告になるのでしょうか?> 本業の会社で年末調整をして貰った源泉徴収票と副業の年調未済の源泉徴収票を持って、翌年税務署に行くだけです(認印と還付金振込の銀行口座情報)。副業の方でも源泉所得税を天引きされているなら大抵は還付金があります。そうでなくても追加で所得税を払えばそれで税務処理は終了です。 なお、本業の会社が副業を禁止している場合は注意が必要です。副業により所得が増えると翌年の住民税(6月~5月)が上がり、これを天引き(特別徴収)するため6月に会社に通知された時、会社で支給した給与と住民税額との差に気付けば副業していることを知ることは会社として可能ですので。
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- ma-fuji
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>本業の会社で年収500万円あり、アルバイトの方での収入もあったとき、アルバイトの収入にかかる税金は、いわゆる103万円がひとつの指標になるのでしょうか? いいえ。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 20万円以下なら、申告の必要ありません。 >確定申告といわれているのものは、会社に自ら行いたいといえば一般的にできるのものなのでしょうか? 会社に言う必要ありません。 >上記の場合はどのような申告になるのでしょうか? 本業分とバイト分の収入(所得)を合算し、税額を計算します。 来年になったら、2月16日から3月15日の間に、本業とバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行けばいいです。 なお、バイトが月給制で、本業+バイトの場合は、多くの場合追徴になります。 バイト先では3%の所得税を引かれるはずですが、所得税の最低税率は5%です。 通常、還付はありません。 >分かりやすい参考ページなどありましたら、そちらの方も紹介していただけると幸いです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf
お礼
わかりやすいご説明でした。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>アルバイトの収入にかかる税金… 所得税というのは、分離課税となる株売買などを除いて、1年間の合計所得を元に算定しますので、そもそも「アルバイトの収入にかかる税金」というものはありません。 もちろん、バイトでも源泉徴収されますが、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は確定申告という形で明らかにします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >いわゆる103万円がひとつの指標に… なりません。 >確定申告といわれているのものは、会社に自ら行いたいといえば… 確定申告をするのに、わざわざ会社にいう必用などみじんもありません。 自分の責任で行うものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >上記の場合はどのような申告になるのでしょうか… 普通にバイトといわれているものである限り「給与」ですから、『確定申告書 A』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf 書く手順は、 1. 本業の年末調整をいったんご破算にし、 2. 本業と副業の合計所得から所得税を計算し直し、 3. 本業、副業それぞれ前払いして所得税を引き算し、 4. 引き算した結果がプラスの数字なら追納、マイナスなら還付 ということです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
リンクなど細かくご紹介いただき大変ありがとうございました。
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