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前会社が役所に源泉徴収の提出を怠っています。

今年入った従業員が源泉徴収票を提出しないで困っています。 年末までまてばいいとふんでいましたが、住民税の問題が。 前の会社が役所に年のはじめに住民税の手続きをしていないので金額が確定しておらず、今月からの給与の業務に支障がでています。 この場合、我が社としてはどのようにしたらいいでしょうか。 個人の会社らしくもう会社をやっていない可能性が。年末調整ができなければ個人で来年確定申告をしてもらえばいいと思っておりましたが住民税のこともほっておくのもどうかと思います。 どなたかアドバイスをお願いいたします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

国税庁が出してる年末調整の仕方では、前職の源泉徴収票を提出しない者の年末調整は控えるようにときちんと記載されてます。 お宅が心配しなくてもいいのです。 「前の職場の源泉徴収票が出てない。年末調整はしないので、確定申告してください」と従業員に伝えるだけです。 税法上、不利になるか有利になるかは本人の責任です。 前職の責任ともいえるのですが、そういう職場に前、勤務していたという本人の身の因果ですね。

nakanakasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 助かりました。 本人にそのまま伝えます。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなた方の会社がどうこう言う立場でもないと思います。 ですので、他の会社からの収入があるという事実を知っているのですから、年末調整を行わない。 その上での給与支払報告を行えばよいでしょう。 さらに本人に確定申告をするように指示するだけですね。 その結果、前職分が含まれない特別徴収の通知がされてきたら、本人の了承の上で、その金額で天引きするだけですね。

nakanakasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。聞く人がいなかったので助かりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>前の会社が役所に年のはじめに住民税の手続きをしていないので金額が確定しておらず、今月からの給与の業務に支障が… 市役所からその新入社員分の税額決定通知書等が来ていないのなら、源泉徴収 (特別徴収) しなければ良いだけです。 例えば前年が無職あるいは一定限の低所得だった人に、今年の住民税は課税されませんよ。 別に会社として困ることはないでしょう。 >年末調整ができなければ個人で来年確定申告をしてもらえばいいと… なんか本質的におかしいですね。 前会社のことが分からなければ分からないとして、自社分だけで年末調整をするだけのことです。 そのあとで確定申告するのは、社員個人の問題です。

nakanakasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >なんか本質的におかしいですね。前会社のことが分からなければ分からないとして、自社分だけで年末調整をするだけのことです その年の前収入がわからないので、自社分だけ年末調整はできないのではないでしょうか。 NO2.No.3の方との意見の相違もあるので。。。 すみません。

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