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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社のパソコンを紛失した場合の処分)

会社のパソコン紛失での処分方法

このQ&Aのポイント
  • 出張中に会社のパソコンを紛失しました。盗まれたパソコンには顧客情報や取引情報は含まれていませんが、ログインパスワードがかかっています。
  • 会社からは辞表を出すよう求められていますが、このレベルでの解雇は珍しいです。社内規定に該当する処分方法がなかったため、役員の判断によるものです。
  • もし処分が不適切だと感じた場合、処分の取り消しを求めることは可能です。必要に応じて弁護士の助言を受けながら進めることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

聞きかじった知識ですがご参考まで。 会社規則がどうなっているか、会社が受けた被害や損害、盗まれた状態がポイントと思います。 あなたの場合は、解雇になるとは思えませんので法律相談をお勧めします。 個人情報が入っていない、個人情報取り扱い企業でないなら会社は法律上(社会的)の罰則はないはずです。 したがって社内規則がないなら会社の損害の軽重が判断となるでしょう。 ある会社(マンション管理会社=当然個人情報取り扱い該当企業)3社に聞いた事がありますが、携帯電話を紛失したら厳しい処分、パソコン紛失なら退職勧告を受けると言ってました。社内規定があるそうです。 IT関係会社の友人はパスワードがかかっていれば流出(紛失)にならないと言ってました。 USBメモリーの紛失は良くありますしね。 あなたの場合は一応パスワードをかけていたというし。 個人情報や会社の機密情報があり会社に損害を与えたなら処分は仕方ないかもしれません。 しかし、裁判所は規則の有無、過失の程度、損害程度を判断をすると思いますし解雇は認めないと思います。 会社からの不当ないやがらせはあると思いますが行き過ぎと感じれば訴訟できます。 私は10年以上前に泥酔してノートPC(顧客の重要情報があった)を社内に置き忘れたことがあります。 幸い届け出があり事なきを得ましたが、思い出すたびにぞーとします。 当時の警察やJRはノートPCの置き忘れは絶望と言ってましたから。 PC盗難は多いようですから棚においてはいけません。老婆心ながら。

valentinosesshu
質問者

お礼

お返事が遅れて申し訳ありません。 その後、改めて会社に適正な処分をお願いしたところ、お咎めナシ(始末書のみ)という形に落ち着きました。 処分変わり過ぎだろう!と突っ込みたくなりましたが、これまで通り働けるだけで御の字です。 特に役員に嫌われていたとか働きにくくなったとかいうこともありませんでした。 今後はこのようなケースが発生した場合の対応マニュアルなども整えていく必要がありますね。 貴重なご意見を頂けたことに感謝します。他の皆様も本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • hevel55
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.7

大変ですね。 正直なところ、就業規定(懲戒規定)に条項がなければ、不当解雇と言えます。 損害を与えたということで賠償責任はあるでしょう。 詳しいことは、近くの弁護士相談(30分5000円くらい)やユニオンで訊いてはどうでしょうか? 法テラスや労基署で相談されてもいいですよ。 ・法テラス  http://www.houterasu.or.jp/ ・労働基準監督署  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 電話相談できるところは、下記などです。 ・総合救済センター  http://sougou-kyusai.com/ ・新世紀ユニオン  http://21c-union.net/

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.6

ミスをしたら、どのような処分でもOKというわけではありません。 遅刻したらクビでもOKになってしまいますね・・・そんなことを やっていたら労基署から目が飛び出るようなきつい文書を頂戴する ことになります。・・・・だから辞表を出せなんです。クビには できないんです。 回答としては「著しく不適切」としか言いようがないですねえ。 処分とは会社が出すもので、本人が出すのは顛末書とか経緯書です。 ですから処分だから辞表を出せなんて、よっぽど判断した役員さんに 嫌われてますよ。そういう会社に残らない選択なら、矛盾をついて お金で精算ですよね。その役員以外とはうまくいっていて、もしくは 再就職までこちらも腰かけたいなどと継続の場合は慎重に対処する 必要があるでしょう。会社と争う人が会社の中で働き続けるっていう のは、とっても変なことですから・・・。 置き引きと認定されなくて、単なる紛失と判定されても、会社に残り たいなら、あくまでも低姿勢で理路整然とその処分とやらを書面で もらう努力をすることです。出せっこないですし、出したら労基署 にかけこんで大丈夫です。ただ、出せるような会社なら、長く勤める ような会社じゃあないっていうことも頭に入れておいて下さいね。 「置き引きとはいえ、注意が不足していたことは素直にお詫びします。 処分として辞めてくれとのことでしたら、きちんとした処分を下さい。 一生のことでもあるので、その処分の書面を読んで納得したら辞表を 出します。ミスったんだから辞表もってこいは、明らかに法令違反 だし、反省だって素直にできません。」と言ってみたらいかがでしょう?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

社内規定では「パソコンを紛失した場合」など具体的な条項はなくても「・・・損害を与えた場合」と言う条項はあるはずです。 パソコンを置き忘れることは重大なことなので、十分、解雇理由になると考えます。 裁判しても、まず、勝ち目はないと思います。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.4

社内規定に無いので、懲戒解雇には出来ません。 なので、自分からはやめません、と言ったときに 懲戒解雇にされる、という 過剰な不安をあおるのはどうなんでしょうか? 会社もアホでは無いので、無用なトラブルを避けるために 事実無根なら訴えられて面倒くさいことになっても仕方が無い 懲戒解雇処分より、普通解雇を選んでくると思います。 わざわざそんなことするならよっぽど会社が暇ですね。 なので、何らかの就業規則違反ということで 会社は普通解雇という選択、 あなたは失業保険がすぐもらえる、 という形に収めて納得させるのがトラブルが少ない方法なのでは? まぁ、会社の人事の方針にもよりますが、 歩み寄りは見られると思うので試す価値はあります。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.3

辞表を出せ、だから自主退職をすすめられてるわけで、 事実上の解雇が動かないようなら 自分から辞める事はありません。 現在の状況では解雇にしてもらって 失業手当をすぐ貰った方が得です。 なので、納得していないので自分から辞表は出しません、 解雇するつもりなら解雇通知を下さい、でいいと思います。

valentinosesshu
質問者

補足

No.2の方とは逆のお考えですね。 どちらの選択肢も一長一短ということなのでしょうか。 転職で今年頭に入社したため、雇用保険が受給できるのか、退職金は出るのかなどよくわかりません。 自己都合がよいのか、解雇のほうがよいのか…今は両者のメリットデメリットがよくわかっていないため、もう少し調べてみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

因みに、今のうちに辞表を書いて辞めるなら「自己都合退職」で、再就職の際も、履歴書は「一身上の都合により退職」で済みます。 ゴネて「辞めない」と言えば「諭旨解雇」や「懲戒解雇」される事になります。 「諭旨解雇」や「懲戒解雇」で解雇された場合、再就職する際は、その事実を履歴書に書かねばなりません。 書かないで内緒にした場合、再就職先の「懲戒解雇や諭旨解雇の解雇理由」となる「重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき」に該当し、次の職場でも懲戒解雇される事になります。 また、解雇不当だとして争えば、その間「無収入」になります。 収入を得ようと思って新しい職場を探す事も不可能です。「新しい職場に就く」と言うのは「自ら無職になったのを認め、係争中の会社を辞めたのを、自分自身で認めた」ことになるのです。 つまり「解雇の不当を訴える限り、再就職もアルバイトも出来ず、裁判で決着するまで、数ヶ月~数年の間、ずっと無収入状態を続けないといけない」のです。 今後の身の振り方を考えたら「さっさと辞表を叩き付けて、会社辞めちゃう」のが正解。

valentinosesshu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり辞めなければならないのですか… 自分としては(当事者として言うのはおこがましいのですが)「その程度のことで」という感覚が強く、処分は譴責か、あるとしても1か月~数か月の減給だろうと思っていました。 訴えを起こしてでもはっきりさせたい気持ちはありますが、現実には厳しそうですね… 勤め先は一応大手の会社です。 言い訳だらけの補足になってしまいすみません。 決定が覆らないようであれば、辞表も視野に入れます。懲戒が今後の履歴書について回るのは避けたいです。

回答No.1

ご参考。 http://totonoqa.blog44.fc2.com/blog-entry-20.html 上記には「諭旨解雇などの制裁行うには、解雇理由を就業規則に明記する必要があります。」とあります。 これを読めば「社内規定に無いならば、不当解雇、と言う事になる」と思うかも知れません。 が、しかし。 「普段から問題行動が多く、社員として不適切で、懲戒を与えようと思っていた所、今回の事件が起きて決定打になっただけ」と言われれば、貴方の主張は認められないでしょう。

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