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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車寄せ可能な玄関ポーチは床面積に算入するの?)

車寄せ可能な玄関ポーチは床面積に算入するの?

kei1966の回答

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  • kei1966
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回答No.3

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/~yk-kenchiku/kenchikusinsa/toriatukaitan/57.pdf これはある行政庁の「方針」として出されたものです。 各行政庁に法の詳細についての取り扱いをこのように書式化したものがあり解釈は微妙に違ったり、地方性がでたりという説明がなされています。該当役所にも方針があるかっかうにんされるといいでしょう。全ての行政がネットにアップされているわけではありません。 これを見る通り、「屋内的用途」に関してまでの解釈は出ていませんが、屋内的用途かどうかが重要であるが、詳細は提示されていないです。 http://www.city.kawasaki.jp/pubcomment/info437/file3363.pdf こちらも法解釈の地方行政での解釈を書いた通達です こちらの5枚目、1012ページを見ると屋内的用途に触れています。ピロティが車寄と置き換えていいのではないかと思います。 屋内的用途の説明は「収納する作業する」ということだと以前こちらの主事からもいわれました。 屋内的用途の文書は何か出ているのかも知れませんが確認しておりません。 倉庫は該当設計がありまして、施主は雨がかりが無ければいいというので庇を短くしたのですが、ホテルの車よせなどは申し訳ありませんが実際に主事とお話しした経験が無いのでわかりかねます。 床面積に参入させる意図は詰まるところその範囲まで一定の安全な建築とすべきという考え方だと思います。駐車スペースの緩和は容積率算定には有効ですが、その他の計算時は床として考えますのでそれにより他の法令がどれだけ関わるかチェックが必要です。

watercr
質問者

お礼

早速のご丁寧で詳しい説明有難うございます。 資料のリンクもとても参考になりました。 月曜日に行政に直接説明を聞いてみて、出来る範囲でなんとかやってみたいと思います。 建ぺい率、容積率が50%、80%の場所で、建ぺい率は余裕があるのですが、容積率がまったく余裕がないのです。 車寄せがない最初の設計で、すでに建築確認は下りていて、変更での申請を予定しています。 色々アドバイス有難うございました。 行政に頑張って訊いてみて、その結果を報告します。

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