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賃貸住宅の法定点検の義務は?

都内に賃貸住宅の新築を計画しているのですが、 管理は全て地元の不動産会社に依頼する予定です。 そこで疑問なのですが、建物所有者として行うべき 「法定」若しくは「任意でも法定に近い」建物及び設備の点検義務はあるのでしょうか? 詳細は・・・鉄骨造、6世帯、2F建て、エレベータ無し、水道直結、延床180m2です。 ご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

特殊建築物になりますね。 建築基準法で特殊建築物には定期報告を求められるものがありますが、行政によってその規模は違います。行政の取り決めをご確認ください。おそらく該当しないでしょう。 消防設備も防火対象物使用開始届は必要です。が、点検報告義務はないでしょう。現実的に点検の必要な設備は消火器の交換時期や住宅用火災警報器の電池交換時期だと思います。他には避難経路に物を置いて経路を塞ぐ人を指導してどかせるというのも必要なことです。 それとは別に建築基準法では、 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 となっています。ですから報告をしなくても定期的に点検をすることは必要であるとも言えます。 管理会社に頼むと費用として請求されがちですが、実質そうやることが無いといえば確かにそうです。 ただ、消防設備が無くなってしまったり、使えないことで所有者責任を負うこともあるので管理会社にお金を払って定期的に管理してもらうということだと思います。おそらく、この物件で「法定で定期に報告が必要」というものは必要ないと思います。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご丁寧な解説で大変分かりやすいです。 法定定期点検等報告義務は無しと判断しました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

規模的に無いと思いますが 何故租の様なご質問をされるのか 確実には役所・消防署に訊ねたら如何 しかし是から確認申請するのであれば、其れからですが

JYAJYUJE
質問者

お礼

このような質問をした理由は安心安全で建物所有者としての義務を果たしたいからです。ご回答有難うございました。

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