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大至急!教えて下さい!!未成年者の政治活動はできるの?

akamanboの回答

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

>大・大・大至急お返事下さい! それはあなたの都合であって、読んでる人に とっては別に至急でもなんでもないよ。 急ぐ理由も見当たらないし。 【注】未成年党員について 未成年党員の「政治活動」は自由であるが、公職選挙法第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)で、20歳未満の者の「選挙運動」は一切できないこと、また何人も20歳末満の者を使用して選挙運動をすることができないとしているので、この点に充分留意されたい。ただし、選挙事務所における湯茶の接待や、葉書の宛名書きのような単純かつ機械的な労務に使用することはできる。(自治省選挙部見解)

chikapurio
質問者

お礼

そうですね・・・こちらの都合は皆様には関係ないですものね・・・すみませんでした。 つまり、選挙運動に限って未成年者の活動は規制されると解釈でき、その他の後援会活動に関しては特に制限は無いということ・・・なんでしょうね。 ありがとうございました。

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