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冒認出願における移転登録請求

特許を受ける権利を有さない者が出願し、出願公開となった場合、真の発明者は裁判所に対し特許を受ける権利の存在確認訴訟を提起し、その認容判決を併せもって、特許庁に移転登録届を提出すると移転登録が実務的に認められると理解しています。 これは特許権が設定登録された場合でも同様でしょうか? 真の発明者が取りうる措置を教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • kiboy
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回答No.1

現行法上、冒認出願は、治癒不可能な瑕疵です。出願人としての地位は、特許を受ける権利を有する者であれば当然に発生するものではなく、特許出願という要式行為によりはじめて生じるものです。 裁判例にはいくつかの類型がありますが、概略的には、(1)もともと真の権利者が出願していたものを無権利者が勝手に出願人名義変更した場合、(2)無権利者の出願とは別に、真の権利者も出願公開前に出願していた場合は、真の権利者への出願人名義変更を認めています。 特許成立後に真の権利者への移転登録が認められた事例はなかったと思います。 なお、今年の法改正で、特許成立後に真の権利者が特許権移転請求できるようになります。

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