• 締切済み

同乗していた車で事故

同乗していた車で交通事故にあいました。(10:0でこっちが0) 水商売の仕事をしていて知り合いの運転で仕事から帰る途中でした。 顎を骨折し折れた骨が顔から出てきていたらしく顔に2~3センチ程の傷が3箇所あります それで神経も傷ついたらしく下唇から顎下まで感覚がありません 前歯も5本なくなりました 形成の先生に完全には消えないし(顔の傷)感覚も戻るかわからないと言われました この顔の傷で仕事に復帰できるのかも不安なのに保険会社には電話がある度に仕事復帰はいつですかと聞かれるとイライラて通りこして泣きたくなります 顔の傷を治すためなら美容整形でもなんでもしたいのですが美容整形は保険適用外と言われているので損害賠償?慰謝料?が入ったらそれを使ってこれが限界って言われるまで治してもらおう思っているんですが 大体いくらくらいもらえるものなのでしょうか…?

みんなの回答

回答No.2

この下の回答者もダラダラといつの時代の後遺傷害に話をしているのやら 自賠責基準等論ずるに足りません歯科補綴のインプラント治療で120万円は楽に超えるからそんな事論ずる事自体笑止です まず、歯科補綴の後遺障害13級5号5歯以上に歯科補綴を加えたもの そして顔面の醜状痕障害 文面から察するに平成22年6月10日以降の事故と推察されます、また受傷機序を考えると2か所は近接してないと察せられます、後1か所がすぐ近く目視して同1に見えるような近接部分である場合には傷の長さを合算します その場合に3センチ以上が12級14号外貌に醜状を残すもの 近接線状痕で合算ができ5センチ以上なら9級16号が認定されます また下顎骨折があり、この障害に対しての神経症状若しくは咀嚼の機能障害の可能性も否定できません あなたはきっと下顎開放骨折の重傷事案ですから、顎関節、筋組織、神経節の損傷から ご飯、煮魚、ハム等は咀嚼に問題がないが、たくあん、ラッキョウ、ピーナッツ等の咀嚼は駄目なはずです、駄目ですよね?意味が分かりますね、きっと駄目なはずです これで10級2号が認定されます 歯科補綴との併合は有りませんが、醜状痕が先の12級なら9級に9級なら8級に併合されます したがって顔の傷が1か所でも3センチを超えていた場合には6カ月を待って後遺症を受けた後美容整形なり形成なりでゆっくり治します、 いいですかここは重要です今形成で傷跡が全く目立たなくなったら醜状痕の後遺症認定は有りません そしてあなたは食べ物がご飯、煮魚、ハム等は何とか問題がないが、たくあん、ラッキョウ、ピーナッツ等は咀嚼できず駄目なはずです、いや駄目です

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

質問者様の損害は、傷害部分(治療開始から治癒または症状固定までの期間にかかる部分)は治療費、休業損害、慰謝料が主なものです。また、後遺障害部分は労働能力喪失に伴う逸失利益と慰謝料です。 保険会社からは、傷害部分の損害が120万円以内の場合には自賠責保険支払基準、それを超える場合には保険会社の独自基準で算定した金額が質問者様の損害として提示されます。後遺障害部分は原則として後遺障害等級に応じた自賠責保険支払限度額が提示されます。 治療費はけがの治療に要する実費で、入院した場合は入院雑費として1日1,100円、通院交通費は原則として電車・バス等の実費、または自家用車の場合は通院距離1kmあたり15円です。 休業損害は、事故前3カ月の税引き前支給額を90日で割った金額が基礎日額で、それに欠勤日数を掛けた 金額が休業損害となります。基礎日額が5,700円未満の場合は5,700円、19,000円超の場合は19,000円として計算します。 これらは自賠責支払い基準も保険会社独自の基準でも同じです。 慰謝料は、自賠責保険は入通院日数の2倍と治療期間(事故日から治癒日または症状固定日)までの総日数と比較して、少ない方の日数×4,200円です。保険会社独自の基準になると、事故から3カ月目以降の慰謝料単価が下がるため、一般には自賠責基準で計算した額より少なくなります。 質問者様の場合、けがの程度と長期間の休業を考慮すると、自賠責限度額の120万円を越える可能性が高いと思われます。 後遺障害については、歯が13級5号に該当します。 顔の傷は3cm~5cmのものであれば、12級5号に該当します。3個所あるということですので、互いに隣接し、1つの線状痕と同程度以上の醜状痕を呈する場合は、それらの長さを合算して等級認定することになります。仮に5cm以上となれば、7級12号です。ただし、3cm未満であれば醜状障害については非該当となります。 また、「下唇から顎下まで感覚がありません」は12級13号または14級9号に該当する可能性があります。 後遺障害等級は、これらを総合して判定しますが、醜状障害または神経障害で12級が認められれば、11級が認定されます。 後遺障害等級表:http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/100610toukyu.pdf 表右端の「保険金額」が、各等級に対する自賠責保険支払限度額です。 後遺障害の等級認定は、事故後6か月経過すれば申請できます。醜状痕は月日が経過すれば縮みますから、6カ月ですぐ後遺障害の申請をすることをお勧めします。 醜状障害の被害者は、賠償金で美容整形をと急がれる方が多いのですが、医大系の形成外科であれば、入院を伴う手術であっても健康保険が使えますし、高額医療費の支給も申請できますから、患者負担は7~8万円です。しかも、形成外科では受傷後6~9カ月は形成術を行わず、傷の状態が落ち着いてから手術をすることになります。 顔のことですから、一日も早く治したいとのお気持ちは察しますが、あせらずに治療を続けましょう。 なお、後遺障害が残るような場合だと、弁護士に依頼して示談をしてもらう方が賠償金が多くなる可能性が高いので、弁護士相談会や交通事故紛争処理センターなどで相談されるとよいでしょう。

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