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子供(小学生)が車にはねられました。救急車で運ばれ、手首を骨折、全治3週間と診断書 発行
- 子供(小学生)が車にはねられ、救急車で運ばれ、手首を骨折しました。全治3週間と診断書が出ており、縫合の傷は半年後に形成外科で綺麗にする予定です。
- 質問1では、形成外科が完了してから夜間救急や交通費が払われるのかを尋ねています。質問2では、頭を打った後に再度検査をしたい場合の請求方法について質問しています。
- 質問3では、通院の付き添いのために仕事を休んでいるが、保護者の休業保証や看護料の支払いについて保険屋に問い合わせたが話が進まないという問題を抱えています。
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質問者が選んだベストアンサー
1は、対人賠償を対応している保険会社に問い合わせを。 領収書を病院窓口に持っていったら返金される場合と、保険会社に領収書を送って保険会社経由で返金される場合があります。 なにも言わなければ、最後の最後に「立て替えがあるようですが・・・」と言ってきます。 返金を急ぐ場合は、問い合わせを。 2は、医者が必要だと認めれば保険会社持ちでできます。 3は、小学生であれば保護者の付添看護料は通院日額2050円出ます。 出したくないからスルーはありません。 もし出しそびれてたら、過少示談となり、示談をやり直すようにあとで自賠責調査事務所から指摘されるようになっています。 それでもきちんと説明するべきでしたけどね。 書面で説明書きが来るんじゃないでしょうか。 その様子だと、自家用車で通院したら、通院交通費が1キロ15円であるということも言ってなさそうですね。 説明しはじめたら、細かいことはきりがないので、はしょりたいのは分かりますけどね・・・。
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- bansaku2
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たびたび失礼します。 休業損害証明書を会社が書いてくれたら、必要かつ妥当な実費として認められますよ。 本当です。 一律2050円と決まっているのなら、その後に続いている文言が何なのか、説明がつきませんよね。 ただ、保険会社はそれをやりたがりません。(というか、滅多にないので、担当者が知らない場合もあります。被害者側がなにか言ってこない限り、日額2050円と、勝手に計算に入れてきます。) 必要かつ妥当な実費としていくらを認定するのか決めるのは、自賠責調査事務所です。 自賠責調査事務所に、2050円を超える看護料を認めていいかどうかを、「事前認定」という、けっこうめんどくさい作業をして認定してもらいます。 自賠責は、基準ありきの保険で、看護料の基準は2050円です。 それを超える金額を認定したい場合は、認定してよいかどうかのおうかがいを立てることになっています。(必須ではないですが。制度上そうなってるというだけで。) あれこれ書くとややこしくなるので、シンプルに書いておきますが、本当にそうなってます。 立証書類は、休業損害証明書でよいと取扱い規定集に載ってます。会社で確認してきました。 担当者が知らないようなら、「自賠責取扱い規定集にそう出ています。」と言えば、ちゃんと確認してくれるでしょう。自賠責法は、全国一律ですので、保険会社によって違うということはありえません。 ただ、毎回通院のたびにまる1日休んだというのは、現実的ではありません。 数時間程度、通院させるために業務を抜けたとか、早退・遅刻あたりが妥当ということになるでしょう。 だからこそ、何か言ってくる人が少ないのですが。 時給がそこそこの派遣社員あたりからが損益分岐点となるんじゃないでしょうか。 休業損害証明書を会社の総務に書いてもらう手間等を考えて、数日の通院なら申請しない人が多いだろうし、そもそも保険会社は、この看護料の認定について説明せず、パンフの隅っこに書いて終わりにしますので、被害者側から何か言ってこない場合は、2050円認定して終わります。 それでも、法律にふれる過小示談ではないですから。 「2050円を出さなかったら」過小示談となり、自賠法上、許されていませんが、「2050円を明らかに超える場合は、立証書類をもとに必要かつ妥当な実費を認定。」だから、立証書類を被害者が出さなければ、2050円認定して終わりにします。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございます! そういうシステムなのですね! 保険屋の口ぶりを聞く限り、知らないっぽいですね…。 担当者は中堅どころの年齢でしたが…。 当方正社員ではなく不規則な時間帯の時給制アルバイトですので、正社員のようなフルタイムではないため、たまに欠勤してしまうこともあるのです(ノ_<。) ただ時給が良いので、一時間ちょっと抜ければ、2050円は越えてしまいます。 うむむむむ~(--;)
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html補足しておきます。 なんだかその保険会社、立証書類がある場合は必要かつ妥当な実費っていうのを知らなさそうですね。 さすがに、毎回通院のためにまる一日休んだというのは現実的ではありませんが、通院させるために業務を数時間抜けたとかいうのは、当然、必要かつ妥当な実費として認められます。 12歳以下でもあるし、足の怪我なんだから、一人で歩けないじゃないですか。 もし断ってくるようなら、「自賠責調査事務所に、付添看護料について事前認定してもらってください。」と言ってみて下さい。 健保使用も言ってなかったようですね。 これは、病院も使えないと嘘を言う始末です。 それなら、今度病院窓口で、健康保険証の裏に電話番号が書かれてますので、「ほんとに事故で健康保険が使えないか、今から健保組合に電話して聞いてみる!」とでも言ってみたら、手の平返して嘘を認めますよ。 はじめに健康保険は使えませんと嘘を言った言い訳がどんなんだか、聞いてやりましょう。 あと、あなたの自動車保険に、人身傷害保険はついてますか。 もしついていて、「契約車両搭乗中のみ補償」になっていない場合、同居の子供が道を歩いていて車にはねられた場合も請求できるのはご存知ですか。 事故のことについてもいろいろ相談できますし、もしあるならぜひ請求を。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます! 昨日別件で保険屋に電話したら、『あ、そうそう失念してましたが』と看護料のことを言ってきました。 失念て・・・。某大手保険屋なのに。。 健康保険については、病院も保険屋も使えなくて当然ですが的でしたのでビックリです。 教えてくださり助かりました。 こちらは歩行者だったので自分の保険屋という考えがなかったのですが、確かに相談も出来るし保障もされるかもしれませんよね! すぐ自分の保険内容について見てみます。
- donbe-
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過失相殺を取られる懸念が有る場合は、他回答にもありますが、治療は健保でかかることです。 健保管轄官庁にて「第三者行為による傷病名届け」の手続きにてかかれます。健保に定型用紙がありますので請求してください。 健保でかかれば、自由診療の半額で済み その分自賠責限度120万に収まる効果があります。自賠責はケガをした人救済目的賠償保険ですから、原則過失相殺関係なく100%補償されます。 そのために治療費を抑える健保でかかる必要があるのです。交通事故は健保でかかれないは病院側の常套句 そんなことはありません。 12才以下の子供の通院に対して、付き添い看護料として1日につき2,050円が支払いされます。 親の休業損害は認められません。事故の当事者ではありませんのでね。 健保に問い合わせたら健保使用できると聞きました。ついては健保で罹る旨 病院にはきちんと伝えておくことです。 相手保険屋の一括払い対応が可能なら、立て替えた治療費は返還されるはずです。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます! >親の休業損害は認められません。事故の当事者ではありませんので あ、やっぱりですか。 昨日骨折用サポーターが汚れたのでもう1個買っても保険で出るかを聞くために保険屋に電話したら、『もらった電話で申し訳ないですが、そういえば12歳以下なので看護料2050円出ます。失念してました。』と言われました。 思い出した時点で連絡欲しかったなぁと思いましたが。。 なるほど、健康保険の流れがわかりました!
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
有職者なんですね。 読み飛ばしてました。 休業損害額が2050円を超え、会社に休業損害証明書を書いてもらえるなら、休業損害額で認められます。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます! 実際にはねられたのは、子供です^_^; 親である私が会社から休業損害証明書を書いてもらえるなら、看護料の2050円以上の支払いをしてもらえるのでしょうか? 休業損害をカバーしてもらえるのであれば、助かるのですが。。。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO2の方の回答通りですが、若干の補足です。 治療費などの支払いは健保ですることをお勧めします。 治療が長引き、自賠責の範囲120万円を超えると 過失相殺も適用され、被害者には不利になるからです。 交通事故でも健保は使えます。 病院は使えないと云う場合もありますが、自由診療で 2倍ぐらいの治療費を稼ぐために嘘を云っているだけ です。 この場合には健保機関に「第3者行為による傷病届」を 後日でもよいので提出する必要があります。 また、病院の支払いは相手の保険会社が病院へ支払って くれる場合もありますが、お子さんの過失が大きいと そうでない場合もあります。 ただ、その場合にも相手の自賠責保険会社経由で その都度被害者請求が可能です。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます! エーッ!!(゜ロ゜屮)屮 初め整形外科で保険証を出したら、『事故の時は保険証使えないんです、保険屋さんから病院に電話入れてもらうように加害者へ伝えてね』と言われました。 保険証使えるんですねぇ…。 確かにパンフレットに、お支払限度額120万円と書いてありました。 横断歩道ではないので10:0ではないですが、治療費は保険屋が全て出してくれるようで、加害者は免停らしいです。 怪我だけで済んで何よりですが、保険って難しいですね…。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます! 本当に言葉足らずというか、不親切な保険屋です(-_-;) 封書が送られてきて、パンフレットとカルテ開示同意書や口座記入、通院交通費の用紙が入っていました。 パンフレットの看護料には『自宅看護または通院一日につき2050円。 これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額。』 とありましたが、うちの場合は通院一回につき看護料が2050円、という解釈であっているのでしょうか(((^_^;) パンフレットも目を通してみましたが、訳してくれないと難しいですね…。