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証拠の無い証言はどこまで認められますか。
例えば、クルマを運転していて前を走る自転車やバイクが邪魔だからと故意にぶつけてはね飛ばしたら交通事故ではなくて殺人未遂になると思うのですが、その悪質な運転者が同乗者と結託してバイクが勝手に蛇行したからぶつかったんだと証言したらバイク乗りの証言など聞いてもらえず一方的にバイク乗りのほうが悪いことにされてしまうことは有り得るのでしょうか。 目撃者や証拠ビデオなど無い場合です。
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私の知ってる人が同じような状況でわざと前方を蛇行して走る暴走族のバイクを跳ねました。 まあ本人はぎりぎりで止めるつもりだったらしいのですが 止まれず跳ねたらしいのです。 数メートル飛ばされていったみたいなんですが、2けつの暴走族は走って逃走。 で跳ねた本人は警察を呼び、向こうが蛇行してぶつかって来たと証言し後日暴走族は捕まり親から修理代を貰ったそうです。バイクは盗難車だった。 警察も見た目で判断するって事でしょうか??
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- yoshihc7
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同乗者の証言は第三者の目撃証言として認められませんので心配要りません。
現場検証で、その時の状況やドラバー側の事故回避行動をを厳しく問われます。 その時のおかしな証言をすれば警察はおかしいと疑います。 その後過去の犯歴も調べられ、故意とわかれば厳しい判決となるでしょう。 そんな事に巻き込まれないように「まともな運転」をするように心がけましょうね。
いいんじゃね? 警察の判断ってことで。 たぶん、長い人生、どこかでツケが回って来るとお申し。
後方からであれば、本来はどんな状況においてもそれを回避できる状態に自分の車を保つように義務づけられていますから、バイク(自転車及び歩行者)だけが悪かった!にはできないと思われます。 もちろん、言い分は一方的になるので、本来は10:0に近い割合で自動車側が悪くても、過失割合が自動車に有利になるようになる可能性はありますが…。 現在では、事故の事例なども相当数の蓄積があるので。その事故状況は車両とバイクの破損状況、路面の擦過痕などをモトにした裁判などではある程度の真実は明らかになるようです。 ただし、警察の現場検証だけでは正しい判断ができるとは限らないようですので、その場で「殺人未遂」になるか「業務上過失致死」となるかでは、業務上過失致死罪と判断されると思われます。
- nerimaok
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前を走っているバイクにぶつけたら蛇行してようが何だろうが後ろからぶつけた方の責任が大きいですが・・・ 急ブレーキかけて停止したのにぶつかったとしても前方不注意とか車間距離不足とか出てきます。 蛇行運転を続けていたなら道路に何らかの痕跡はあるでしょうし、素人が頭で考えて出鱈目な証言をしても証言内容そのものに矛盾が出てきたりして、「大体の場合は」ばれるでしょう。 「有りうるか」といわれれば「有りうる」としか答えられませんが。
お礼
それでは、一人でバイクに乗っていた側の証言も考慮してもらえる場合も有るということですね。
お礼
そうですね。 暴走族はクズカスゴミなのでハネ飛ばして殺してしまっても良いと思います。 あんなモノは人間ではなく害虫と認識したほうが良いですね。 暴走族なら殺意が有ってハネ飛ばしても殺人ではなく事故扱いしてもらえるなら、どんどんハネ飛ばして殺しましょう。 世の中の為です。