コンピュータウイルス取得保管で2年懲役30万罰金

このQ&Aのポイント
  • コンピューターウイルス作成罪の新設を柱にした刑法などの改正案が可決成立した。
  • ウイルスの作成や提供などに罰則を設け、捜査効率化も図られた。
  • コンピュータウイルスの取得・保管行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。
回答を見る
  • ベストアンサー

コンピュータウイルスを取得保管も2年懲役30万罰金

【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法 ★コンピューターウイルス作成罪成立 取得・保管にも罰則  2011年6月17日  「コンピューターウイルス作成罪」の新設を柱にした刑法などの改正案が17日、 参院本会議で与野党の賛成多数により可決され、成立した。 現行の刑法では直接罪に問えなかったウイルスの作成や提供などに新たに罰則を設けたほか、 捜査に必要なデータを効率的に押収できる仕組みにした。新しい罪は7月中旬から適用される。  警察庁によると、ウイルス被害の全国の相談は2006年からの5年間で計約1200件。 直接取り締まる罪名がないため、器物損壊罪や詐欺罪を適用して検挙できたのは7件だけだった。 日本が01年に署名した「サイバー犯罪条約」を批准するためにも、国内法の整備が急務になっていた。  改正刑法は、ウイルスを「意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。 正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりする行為は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とし、 取得したり保管したりする行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金とした。 asahi.com http://www.asahi.com/digital/internet/TKY201106170150.html ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな? ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな? >ウイルスを隔離するということは、ウイルスを拘置所に入れているわけですからそれを罰する事はないでしょう。ですが、何ヶ月も隔離しっぱなしというのも犯罪道のの前に「さっさと消せよ」という感じですね。ウイルスをみすみす自分のパソコンに拘置し続ける必要などないわけですし…あまりにも、保管期間が長いとさすがに「怪しい…」ってなってしまうでしょうね。まあ、個人のパソコンを覗けはしないので警察も隔離していることはわからないでしょうがね。 ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな? >それも、可能性としては拭い去れませんね。でも、それが問題かといわれれば全く問題ではありません。別件逮捕なんてよくあることですし、偶然というのもあり得ることですからね。犯罪者が1つの犯罪しかしていないかといわれれば、必ずしもそうとは限らないわけですから。この罪で逮捕して、パソコンの中を操作していたらポルノファイルが見つかってしかも、その中に幼い子のもあって、結局は児童ポルノ禁止法違反で別件逮捕とか結構ありそうな展開ですよ。

その他の回答 (1)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

>ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな? 過失犯規定が無いから感染は対象外。 >ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな? 何の件であっても一つの捜査令状さえあればHDDの中をがっつり調べるのは警察の自由だから関係無し。

関連するQ&A

  • 併合罪。。。懲役刑と罰金刑

    併合罪の計算方法がよく分かりません。 例えば刑法204条傷害罪(15年以下の懲役、または50万円以下の罰金)と窃盗罪(10年以下の懲役)の併合罪の場合、懲役の上限は15×1.5=22.5年となりますよね?これに罰金刑を加えることはできるのでしょうか。また、懲役刑はなしで罰金刑のみを科すことはできるのでしょうか。教えてください。

  • 懲役と罰金

    よくニュースで「1年以下の懲役、または5万円以下の罰金」(数字はイメージです)と報道されます。 ほとんどの場合、このように「以下」とされます。 要するに上限で報道されます。 どうして「以上」とはならないのでしょう。 うがった見方をすれば、「なんだ一年も入ってりゃいいのか、5万も払えば済んじゃうのか」という捕らえ方も出来ます。 それが「以上」となれば上は青天井というイメージで、犯罪抑止効果も多きいのでは思うのですが・・・ もちろん、刑法?で決まっていることだとは理解します。 ただ、なぜ「以上」でなく「以下」と言うように上限を定めた法律にしたのでしょう。

  • 懲役1年=罰金10万円?

    「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と言う風に決まっていると罪が軽いと罰金だけど50万円で償えない罪だと思ったら懲役一年、といった適応でしょうか?罪の重さと懲役・罰金の使い分けについて教えて下さい。

  • 同じ犯罪で懲役と罰金が違いすぎる

    例えば、   (ガス漏出等及び同致死傷)第118条 ガス、電気又   は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって   人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、   3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 のように、同じ犯罪で3年以下の懲役または10万円以 下の罰金となりますが、懲役と罰金に差がありすぎないと おもいませんか?例えば1年の懲役を「年収」に換算す ると、この例の場合懲役は3000万、罰金は10万 となります。どうしてこんなに差があるのでしょうか?

  • 罰金 or 懲役

     法律関係の番組をみてておもったのですがよく 「3万円以上の罰金または3年以下の懲役」とありますが罰金か懲役は選ぶことができるのでしょうか? たとえばお金がないから懲役を選ぶとかお金をもっているからお金で解決するとかいうことはできるのでしょうか?

  • 懲役一年未満、罰金100万以下の意味は?

    「懲役一年未満、罰金100万以下」とは、どういう意味なのでしょうか? 広告を見たのは犬を虐待した場合は懲役一年未満、罰金100万以下という内容でした。 これは懲役なるかもしくは罰金になるかという意味なのですか。 それともどちらかを選択できるということなのですか。 分かる方、お願い致します。

  • 刑罰で「○年以下の懲役または○万円以下の罰金」とは?

    法律に違反した場合、「○年以下の懲役または○万円以下の罰金に科せられる」と書かれていますが、刑罰が懲役になるか罰金になるかはどうやって決めるのでしょうか?

  • 罰金を払いきれなければ、懲役刑なんですか?

    自賠責に加入していない車を運転すると、1年以下の懲役か、50万円以下の罰金、さらに6点減点で、30日の免停ですよね? (私が保険に入っていないという意味ではありません) もしも50万円が支払わなければ、=懲役で、刑務所に入らなければいけない、という事なんでしょうか?

  • 懲役または罰金で罰金になりそうな犯罪と、罰金のみの併合罪について

    併合罪についてお尋ねいたします。 刑法46条~48条には、併合罪については、罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定するとあります。 同法45条後段には、ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされるとあります。 たとえば、A)罰金~円・または懲役~年以下の犯罪と、B)罰金のみ~円の二つの罪を犯し、併合罪とされた場合、処断刑は上がると思うのですが、A)の罪だけであれば、通常であれば罰金刑とされるケースでは、禁錮以上の刑に処する確定裁判にあたりません。45条の後段によればA)の罪に関してのみ裁判を行い、この場合であれば、併科のみ行われるように読み取れます。実際の司法において、処断刑が上がることにより、A)の罪がB)の罪の併合によって、罰金刑から禁固・懲役に上がることはあるのでしょうか?その場合2重の加重になる問題はどうなるでしょうか?

  • 実際に「窃盗罪」で懲役10年の判決が出たことってあるんですか?

    窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課されるそうですが 実際に、窃盗罪だけで懲役10年の判決が出されたことってあるんですか? それってどんな事件でしょうか?