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懲役1年=罰金10万円?
「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と言う風に決まっていると罪が軽いと罰金だけど50万円で償えない罪だと思ったら懲役一年、といった適応でしょうか?罪の重さと懲役・罰金の使い分けについて教えて下さい。
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まず、懲役の最低刑は、1ヶ月です。したがって、5年以下の場合は、1月以上5年以下です。 刑罰に、懲役刑と罰金刑が選択刑としてある場合には、犯状の重い場合とか 改悛、被害弁償をしていない、などの場合に懲役刑を選択します。普通の場合は、罰金刑です。また、短期の自由(懲役・禁固)刑だと、未決拘禁日数が算入されるため、実際収容日数が少なくなったり、刑務所内で同房者から、犯罪手口等を教えられるなど、教育目的にならないという弊害もあります。このため、執行猶予とかいろいろな方法で、短期自由刑を避けています。 参考 http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/saibankiroku.htm http://www1.neweb.ne.jp/wb/69-bones/d-drunk2.html
お礼
ご紹介いただいたホームページがとても参考になりました。ありがとうございます。罰金から懲役の飛躍が大きすぎて実際の適応に疑問を持っていたのですが、その中間は執行猶予で釣り合いを取るようですね。