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健康保健

27歳、独身、派遣社員の女です。 派遣会社の健康保健に入ろうと思ってますが、私の両親と妹も一緒にかけれますか? 現在、私と両親と妹は国民保健で、父は正社員ではなく派遣でもありません。母は派遣社員ですが母の派遣会社には保健がありません。妹はアルバイトです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり質問者の方の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >派遣会社の健康保健に入ろうと思ってますが、私の両親と妹も一緒にかけれますか? つまり両親と妹を健康保険の扶養にしたいと言うことですね。 扶養になった場合には保険料は無しで保険が適用されて、窓口での支払いは医療費の3割になります。 ただし扶養になるには両親や妹それぞれの収入等に条件があり、その条件も上記のように質問者の方が会社で加入する健康保険の健保によって異なってくると言うことです。 Aのような健保であれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 Bのような健保であればその健保に聞かなければわからないということです。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

被扶養者の収入次第でしょうか。基本的に、この先年間130万円を超えないことが条件で(月額108,333円で判断することが多い)、生計も一にしていることが条件です。なお、この辺りの詳細条件は一律決まっているわけではなく健保によって違うので、その会社が入っている保険組合に問い合わせるしかありません。

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