非常勤役員が急に来なくなったら・・

このQ&Aのポイント
  • 退職金未払いや不正処理による赤字など、非常勤役員の退職によるトラブルについて解説します。
  • 適切な対応方法や法的手続き、処理すべき車の取り扱いについてもご説明します。
  • 税理士や労務士への相談や株主総会の過半数賛成での解任など、問題解決に役立つ情報を提供します。
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非常勤役員が急に来なくなったら・・

うちの会社は2月1日から1月31日が1年です。 親の会社ですが、おばが経理やお金関係を握っています。 1月31日に退職しましたが、経営に口を挟んできます。 退職金扱いされなかったりするので、経営に口をはさむのはダメだと思いますが、とにかくうるさいのです。 税理士さんは分かってくれているのですが、間違った処理も多くあります。 退職金も積立以外に、会社のお金を1000万近く持っていきました。 おかげで、その分が赤字になったのです。 しかも、車を買えだの毎月死ぬまで10万円をくれだの・・・ 退職するときは、報酬を半分以下にしないとダメなんですよね? それを、半分もらえる権利があるとかいいようにいってくるんです。 さすがにひどいので、親父が怒ったら、もう来ないといってこなくなりました。 重要な引継ぎもしていないので、わからないことだらけです。 税理士さんや労務士さんのお世話になるしかないのですが、今回はそのおばさんのことについてお聞かせください。 今の報酬は10万円あげています。 これは、1月31にまではあげないといけないのですか? 解任するには、株主総会で過半数の賛成でするとかできるのですか? 重要なことを教えてもらっていないのですが、法的に退職の条件を満たしていないことになるのでしょうか? また、会社が買った車を乗り回しているのですが、この処理はどのようにすればいいでしょうか? 質問攻めで申し訳ございません。

noname#241383
noname#241383

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (618/1108)
回答No.3

退職給与規定があるのであれば則って計算した金額以外は不当です。 これまでの報酬の額や勤続年数、職務内容から妥当性のある金額を計算し支給する方法もありますが、役員だったからといって妥当性の無い退職金については経費として認められません。 源泉税の徴収や納税もされていないでしょうから、会社は徴収義務(調査時に問われる可能性大)がありますし本人は脱税を問われます(会社の責任>個人の責任) 車についても社用とは認められなければ本人へ買い与えたもの(法人から個人への贈与は非課税→給与)とされる場合もあります。 失礼ですが安易な対応で理解される叔母さんとは到底思えません。 将来において会社に大きな損害が出る恐れもあるのですから、横領ですよと車や金銭の返還請求をしましょう。 身内だとしても訴えを起こすという強行も、会社を守る為には必要かも知れません。

noname#241383
質問者

お礼

ありがとうございます。 意見を参考にします。 昨日1回、今日2回ほど電話しましたが、居留守するんです・・ こんちくしょ

その他の回答 (2)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

いちおな。 いまは役員かね?ほいだら、役員の任期は定款に書いてあるもの、それ確かめてな。会社イコール2年とは限らんもの。特に、むかし有限会社なら無期限かもしれへん。 役員報酬は、金額がいったん決まったら、任期満了までは基本定額。その役員の同意ない限り、会社が勝手に減額するのは違法行為になってまう。裁判とかでは負け筋やで。もち、職務変更とかあってそれに応じた減額規程とかあれば、そのとおり減額してええ。ただ、そゆのあいまいになっとるのと違うかなあ。 「退職」がどゆ内容かも確認してな。もともと役員でもなくて従業員退職したなら、報酬とか本来は出す必要ない。いまも役員なら決まっとる報酬あげないかん。まあ、このあたりもあいまいになっとるのやろねえ。 車は、現状追認なら、会社が無償で貸しとるいうことになりそやね。 どれもこれも、まずは社長がどうするのか、どうしたいのか決めることや。経理処理はその決定方針次第で変わってくるで。

noname#241383
質問者

お礼

ありがとうございます。 意見を参考にします。 昨日1回、今日2回ほど電話しましたが、居留守するんです・・ こんちくしょ

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>解任するには、株主総会で過半数の賛成でするとかできるのですか? 定款の定めが特別にある場合はそれに従いますが、ない場合は3分の2以上の賛成で解任です。でも取締役の任期は2年ですからそれまでほおって置いて再任しないというのも現実案です。 非常勤役員の報酬はゼロでもかまいません。通常役員報酬は代表者が原案を作って取締役会で承認でしょうが、多くの会社は社長の判断次第です。報酬のない取締役は世の中には珍しくありません。別に2分の一などという決まりはありません。 貴社の場合の株主構成が問題ですが、もしその本人が3分の一以上の株を保有していると解任は無理ですね。 その他の要求は社長の判断でしょうが、非常勤の場合は報酬以外は出勤時の交通費以外に支払いの義務はないと思います。 退職時に持ち出した1000万円はどういう名目ですか。貸付金ならば回収しないといけませんし、役員報酬ならば損金不参入で会社と本人に高額の税金がかかります。それは適性に処理しているのでしょうか。 役員報酬をいつまで払うかですが、法人税法では原則は定額を一年間続けることです。しかし、常勤から非常勤に変わったときのように身分が変わったときは報酬の変更は期中でも可能です。従って非常勤になった後はゼロでも問題はありません。これは会社の方針で決めればよいことで、本人の請求があっても無視すればよいだけです。 どんなにうるさく言われようが無視して、その勤務実態にあった金額の報酬しか払わない、不当に持ち出したものは返金を要求する、これが普通の対応策だと思いますが。

noname#241383
質問者

補足

>退職時に持ち出した1000万円はどういう名目ですか 退職金となっています。 純損益はプラスマイナスゼロだったので、その退職金のおかげで大赤字です。 意見を参考に今後を決めていきたいと思います。 ありがとうございました。

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