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労災保険について
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労災保険法第12条の5「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」 よって、退職等の理由により使用者との間の労働関係がなくなったとしても、支給事由の存在する限り、保険給付を受けることができます。
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- mapu2006
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労災の休業補償は、労働上に負ったケガで「働けない」期間が補償されます。 なので退職後も働けない期間は補償されますが、転職後の会社で勤務を開始すれば当然「働けない」期間ではなくなりますので休業補償は支払われなくなると思います。 ただ治療費は別の考えになると思います。治療を続ける限りは多分補償されると思います。
お礼
有難う御座いました。参考になりました。
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