労災について

このQ&Aのポイント
  • 労災申請で休業補償を受けるには、失業保険受給中のアルバイト中の事故でも可能ですが、 同時に受給金と休業補償を受けると不正受給になります。
  • 労災申請による病院の通院費用は、受給中でも労災から請求できます。
  • 失業保険を受給しながら訓練を受けている場合、労災申請をするとすぐにでも働けないとみなされ、訓練も受給もできなくなります。
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労災について

失業保険受給中に、2時間ほど仕事アルバイトしている最中にけがした場合ですが仮に労災申請して平日の規定日を10日ほど休んだりした分ので労災とおれば10日分休業補償できると思いますが、受給失業保険のは毎日4800円はっせいしていますが、ようは同時に休業補償をもらうと不正受給になりますが、それだとこまるとみて、たとえば受給中に、労災で病院の通院費用は受給中でも労災から請求できたりして、通院費用は不正受給にならずにすんだりしないのでしょうかね・・・・? しかし現在受給しながら訓練を受けているので訓練施設いきながら受給しているので、失業保険受給条件は、すぐにでも働ける人が、じゅきゅうできるという条件があると思いますが、要は労災申請して通院費ようもらうだけでも、すぐに働けないとみなされ、この時点で基本的に訓練も受給もできないできなくなるとみていいのでしょうかね・・?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

前の人のいうとおりバレます。 なので不正受給を気にしてるなら 連絡してアルバイトしますというしかありません。 やって発覚したら失業給付打ち切りの 上、返還請求されますよ。 アルバイト始めたときから

その他の回答 (1)

回答No.1

労働基準監督署(労災)とハローワーク(失業保険)は密接な関係にありますので、労災適用期間は失業保険は延長になります。ハローワークは失業認定用紙の記載事項を確認しますので、ばれます。労働基準監督署の出先機関がハローワークです。不正のしようがありません。

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