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子供の年間放射線許容量が20ミリシーベルトを 裁判
子供の年間放射線許容量が20ミリシーベルトを 裁判で違憲として訴えても勝算はありませんか?もし、国内法で裁けないのなら、ドイツ等で代理裁判のような方法はありませんか?
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”お礼欄”の内容拝見しました。 一所懸命に対応されている、しかも当事者様ということ。 まずは心よりお見舞い申し上げます。 他の方も非常に参考となる考え(論拠)を示してくださっていますので、併せてご覧ください。 放射線管理区域論も相当有効かもしれません。 多少手間はかかるでしょうが、資料(当時の考え方等)が揃い、論点(この場合は当該法が他法に優先して適用されるか否か?等も含みますが)を整理出来れば、むしろそちらの方が明快かもしれないなと私も思いますので。 急ぎですので羅列で読みにくいかもしれませんがお許しを。(不具合があれば再度要求してください。) 【入手すべき資料と入手先】 複写することは著作権法にも抵触しかねませんので、添付資料として複写物そのままを提出することの可否はご確認ください。(この理由から、私の手元の資料を公けに複写してお渡しすることは出来かねます。お許しを。) 1.ICRP勧告 (1)ICRP Pub.63(1994年2月) 放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則 (2)ICRP Pub.103(2009年9月) 国際放射線防護委員会の2007年勧告 これらの資料は原典ならICRPのHP(http://www.icrp.org/publications.asp)から引き出せます。 日本語版が必要ということならば日本アイソトープ協会が発行しているものを購入するか、当該書籍を図書館で取り寄せてもらって入手可能です。 2.WHO憲章(理念) これは個別の証拠(刊行物)は要らないと思います。 (公知の事ですからね。) ただ裁判官の心証を良くするために、証拠として、記載 されているものを添付した方が良いかもしれません。 http://www.japan-who.or.jp/about/index.html 日本WHO協会に「憲章が記載されているパンフレット等 が欲しい。」と相談されれば入手は容易かと思います。 3.勉強用資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/03/07/1302851_1.pdf 国内におけるPub.103の導入検討資料です。 中間報告ですが、その内容を読めば解説代わりになるでしょうし、P83あたりの表は参考になるかと思います。 ただし、これだけは要注意を。 【ICRP(≒WHO)も、20mSVは容認している。】 上記資料のP93を見ていただきたいんですが、緊急時において「防護戦略を立てるときにおいては20mSV~100mSV」となっていますので、緊急時であるか否かが争点になると判断不能になる可能性があるでしょう。 ここは国の出している数値の混乱に付け込まないとだめでしょうね。 20mSV(緊急時)に従って出している基準があり、これは子供たちにも適用できる。 他方、子供たちが生活する一部(学校等)においては1mSVという平常時の値が適用されている。 つまり混乱している状態でして、これは 1.ICRP勧告の「緊急時計画については、災害対策基本法において地域防災計画が立案されていると共に、国の行政機関、地方公共団体等の責任体制が明確になっており、法令上の新たな手当は特に必要ない。 緊急時計画の内容については現行通り防災指針で定めることが適当である。」を順守されているとは認められないのではないか? 2.具体的な行政の個々のアクションにおいて、上の考え方と整合が取れていないのではないか? 辺りから突く必要があるでしょう。 4.その他資料(その他に分類しましたが重要かと思います。) (1)個別の行政アクションを調べる。 手っ取り早くは学校の給食等ですかね? 他には土壌のはぎ取り等。 ただ、これらは下手をすると、実は無害である農産物を 排除してしまう可能性や、それらを摂取せざるを得ない 子供さんの栄養状態悪化や、納得性のある対策を阻害 する必要があるので、まずは事例調査だけにとどめる方 が宜しいでしょう。 (2)新聞報道等、客観的資料を集める。 行政が20mSVで動いている証拠ですね。 アクションが掴めていれば、当該行政に基準を問いただす 事でも可能でしょう。(これは”行政の行為を緊急に阻止し なければ”と言う理由がありますから、証票等は必要ない かもしれません。) 【確保すべき人手】 訴訟は地元で起こされるべきかと思います。 なにせい、高確率で裁判官等関係者も罹災(自身もしくは身内)にいるでしょうから。 法曹関係者が私情に流されるとは言いませんが、やはり地元の方が好結果につながるかと思います。 また、出廷するためにも近い方がよろしいでしょうし。 署名にしろ原告団にしろ、大勢いるに越したことは無いです。 特に被害を受ける当事者(学校ならお母さん)が大勢集まればいいでしょう。 ただし、「証拠として、不安を訴える書面等」を用意するのは良いですが、それを作り上げる段階、および陳述等の場で感情的になるのは危ないので、取りまとめは、他の方の感情的爆発の中でも冷静に取りまとめられる方が宜しいでしょう。 訴状の作成や何やらで、弁護士さんの手があれば凄く楽です。 被災地なら、当事者でもある弁護士さんは探せませんかね? 社民党系や共産党系の先生方でも宜しいかとは思います。 ポイントで無料相談的な物を利用するという手もありですね。 居られなければ、訴状も自分たちで書けないことも無いでしょうか。 専門的証言にしても、例えば地元大学に協力依頼するとか、証言にしても論点を上手く変えれば専門知識が無くても可能ではないかと思います。 そういう「どうしても自分でやらないとダメ」って場合なら、ロジックとたたき台文章位はご協力します。 (その場合は別途相談するHP等が必要でしょう。) その場合、同じようなことを経験した団体に具体的な手順をアドバイスしてもらうってこともありでしょう。 これまた、どうしてもの場合はご紹介出来るかと思います。 「農家の方々が多いせいか良い意味での?保守的」云々とありましたが、こういう動きをして質問者様は大丈夫ですか? 走り始めてある一定限度まで行けばもう止められない物でもあります。 また、助勢は(私も含めて)色々と出てくるでしょうが、進み始めるとどうしても一人では辛いかと思います。 不安を煽って止めようとしている訳ではありません。 目標としているものが大きなもの(大事なもの)であり、ならば、それに見合った労力も必要とされるはずです。 ですから、覚悟を決めていただきたいと。
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- kenchin
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どこまで真剣に考えておられるか?が解りませんので、とりあえず簡単に。 違憲裁判ですと判決が確定するまで相当の期間と費用が掛かるので、「この状態を可及的速やかに止めたい」ということを願っておられるなら不適当な方法でしょう。 問えると得ないで云えば、第25条に規定する「生存権」について争える可能性もあります。 その場合は20ミリシーベルトが生存権に抵触するということを原告が証明しなければならない。 長期間にわたって詳細な書類作成等も必要ですから、弁護士さんに依頼することも必須ですから費用の工面も必要です。 「子供の」と言う事ですから、当事者であるか(被害が予想される子供の親権者であるか等々)も関係してくるんですかね? それよりも......。 「可及的速やかに止めたい。」って事に限れば、「20ミリシーベルトを前提として実施している行政の行動」を調べ上げて、それに対して行政差し止め訴訟を当事者が起こす方が早いと思いますが。 これは行政事件訴訟法に基づいて、「重大な損害を生ずるおそれがある場合で、他に適当な方法がないとき(37条の4第1項)」を適用して起こします。 論点とステップについて。 ・行政が適用しようとしている値については、大部分がWHO(含むIAEA、IRCP)の基準(疫学調査等も含む)を元にして決定していると「公言」していることを調べます。 ・それらの値のうち一部(特に高い値に置いて)は、WHOの考え方を謝って適応しており、保護者として不安を禁じえず、精神的被害を被るので差し止めてほしいと論じます。 【注:WHOの基準】 WHOは「人間の健康を基本的人権の一つ」と規定し、その達成を目的として設立され、かつ各種の疫学調査と基準類の制定・公表を行っています。 また、WHOの健康の定義は、「完全な肉体的、精神的及び社会福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」としています。 ここから、放射線障害防止に関する基準値については「出来るだけ低い値が望ましい」として制定しているものの、一部には「もし低線量を適用することで、飲食料が入手不可能となり、餓死等の危険があると言うなら、それらを回避する範囲においてはある程度高い値を適用することもやむを得ない。(私の意訳)」として、通常より高い基準値をだしています。 要するに。 数字で勝負すると、疫学的調査記録の提示や解釈の妥当性で争いになるわけです。 でも例えば「数字は解った。でもその数字の理念としては”緊急避難”ということが、値と等価で付帯されているよね? 今の状態は被ばくの危険性や心配を取り除く努力が十分なされているの? なされていないなら低い基準を適用することが妥当ではない?」と、行政差し止めを出すわけです。 証明義務を行政側に投げかけていますから(自分では負っていない)、下準備としてはWHOの当該条文類の提示と、その他少々の調査(例えば。学校給食の差し止めなら、それ以外の食材が容易に入手できるという事など。青果関係者が居れば出来るでしょう。)を付帯して出せば、裁判所が仮処分を出してくれる可能性があります。 ただし、あんまり大きな基準(国全体とか)まで行ってしまうと、裁判所が判断を回避する場合もありますので、出来るだけ小さな範囲で、例えば●●小学校のグラウンドに対して行っている「個別の行政行為」についてと、そういう所から切り崩していけばいいんではないでしょうか? 簡単にと書きましたが。 私の文才が乏しいことも理由ですが、概略を書くだけでもこの位の分量になるもんです。 詳細が必要なら仰ってください。 私には原告としての権限が恐らく無いんですが、技術的側面と論理の構築(論点の構築)ならご協力できます。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 とても参考となりました。私は、福島県二本松市に在住しております。子供は、今年中学1年生となりましたが、親御さんの方々にも、放射線に関しての受け止め方に温度差があり、また、農家の方々が多いせいか良い意味での?保守てきで、土地への愛着で現実を直視するのが難しいのかもしれません。(私は、約10年前にここへ移り住んで来ました故、客観的になれるのかもしれません。)ただ、私には、今回の震災に関しまして、金銭的に余裕もなければ、また、身体的にもじも持病がありまして、何もお手伝いできていない有様です。そこで、何とか私にできる事で、お役に立ちたいと思い質問させていただきました。福島の子供達だけは、何としても守りたいのです。先日、被災された小学生らしき子供さんがバス停で傘も持たずに雨の中、佇んでおりました。急いでコンビニに傘を買って戻りましたがもういませんでした。子供たちは、日々、理解なく被ばくして行きます。日常のありふれた行動の中、放射線が子供達の細胞を蝕んでいきます。本気で考えております。お力添え、宜しくお願い申し上げます。
- kgd34625
- ベストアンサー率75% (9/12)
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」によれば、 外部放射線に係る線量が文部科学大臣が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が文部科学大臣が定める密度を超えるおそれのある場所は、「放射線管理区域」に指定しなけばなりません。 管理区域の設定基準 1.外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv 2.空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10 3.放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度(α線を放出するもの:4Bq/cm2、α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1 4.外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1 福島県いくつかの地域はこの基準に入り、放射線管理区域に指定する必要があります。 さらに放射線管理区域に入るには 一定の教育、定期的な健康診断等が義務づけられております。 そもそも年間20mSvの被ばく量は、平時の職業被ばく(職業して放射性同位元素扱う人)の上限に相当する被ばく量(厳密には異なる)で、個人的には、首をひねらざるを得ない値です。 私技術屋で、裁判のことは皆目見当がつきません、専門家に相談するのが良いでしょう。
お礼
ご返答ありがとうございました。 私は、市民運動もした事もありません。 ですが、どうしても子供があまりにも見過ごされているのに心が痛みます。 このような状況になって、改めて放射線の危険を知らされました。 親としては恥ずかしい限りです。ただ、子供たちは、これからです。誰もその道を 絶望へと歩ませることだけは、避けさせたいと思っております。 専門的な知識などは、持ち合わせておりませんが、何としてでも守ってやりたいのです。 また、質問させていただきますが、宜しくお願いいたします。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
この条文でしょうか? 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 生命に関しては、放射線が20ミリシーベルトだとあきらかに脅かされるという根拠が必要だし、以下で”転居する自由”が保障されているので憲法には反さない判断がされるでしょう。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 他国での裁判は、内政干渉になるので門前払いです。 国際的な商取引の裁判と国政は異なりますよ。 あなたの考えに近い人に選挙で当選するように活動するか、あなたご自身が議員になれば実現できるかもしれませんね。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。 子供達の校庭の土の処理が必要だ、いや、無駄だで二か月かかっております。 給食は、地産池消の物を食べさせますやら、プールは安全だとか、野外活動は中体連の練習ができないから子供たちが可哀想なので許可するだとか、文科省の指導に沿うべきであるという先生、あくまでも親御さんの判断でと逃げる教育現場、何をどうしていいのか分からないと答える市の教育委員会、原発事故の問い合わせの窓口さえない東京電力。選挙の時だけ、顔の見える政治家。人災なのか、自然災害なのか、それすらも話題の出ぬ公安の有様。子供の眼から見れば、結果的には、ないない詐欺のサリン事件以上の国家ぐるみの犯罪に思われても仕方がないと思われます。裁判をする目的は、子供達の移住です。もしくは、年に数度かの疎開です。子供をないがしろにする国は必ず亡びると歴史が物語っております。どうぞ、お力添えをお貸し下さい。お願いいたします。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
>裁判で違憲として訴えても勝算はありませんか? 日本国憲法では、放射線許容量を定めている条文がありませんので、まず「違憲」とはならないでしょう。 >ドイツ等で代理裁判のような方法はありませんか いくつかの国では、その国から見て外国に当たる国の事について訴訟を起こし、判決を出すようなことはありますが、その判決は判決を出した国内にのみ適用されるため、強制力はありませんし、無視されているのが現実です。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 継続的に何らかの手段を考えようと思っております。 また、質問させていただきますので、宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。私、原因不明の目の痛みの持病がありまして、途中で床に伏してしまいました。 お願いをしておきながら申し訳ございません。本日、この追加記事を拝読させていただきました。 誠にありがとうございます。さっそく、アドバイスを参考にさせて戴き行動をおこしてみます。 裁判の最終目的は子供の避難です。家庭によって、諸事情があるかもしれませんが、年に1か月間でも被ばくさせない期間があれば、リフレッシュさせることが可能だとの野呂美加さん(http://www.npohokkaido.jp/volunavi/modules/monthly/index.php?content_id=91)の講演を参考にさせて戴きましたのが発端です。また、御面倒でもご相談をお願いすると思いますが宜しくお願い申し上げます。