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先使用権の立証

技術開発途中で、業者との書類のやりとりに簡易書留を利用していたのですが、予備で保存している封を切っていない簡易書留の書類で先使用権を立証できるのでしょうか。

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  • PC-GATE
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回答No.1

難しいと思います。 「立証」となれば利益関係の無い「第三者」の存在が不可欠です。「内容証明郵便」であれば、第三者の「郵政公社」にも写しが行くので法的には有効です。 ただ、「立証」に向けてのひとつの「補強材料」ではあります。

786FD
質問者

お礼

PC-GATEさん!ご回答ありがとうございます! ところで、利益関係の無い「第三者」の存在が不可欠とありますが、具体的にどのような内容なのでしょうか。もし証言でも大丈夫なら、数千人からの証言を期待できるのですが。また、雑誌にも掲載されていますが、その雑誌には漠然とした紹介文しかなく、特許に関わる具体的な内容がありません。

その他の回答 (3)

回答No.4

 確認しておきたいのですが、 (1)ある会社から特許権の侵害を申し立てられ、その抗弁として先使用権を主張しようと考えている (2)侵害を申し立てられてはいないが、将来、発生し得る不測の事態に備えて情報を収集しておきたい  のどちらでしょうか?  (1)であれば、前提も分からないで正確な回答はできません。また、状況を詳細に補足して頂いたとしても、侵害警告に対する抗弁を図るという行為は、弁護士や弁理士が有償で行うべき仕事であり、無償で回答する人はまずいないでしょう。  弁護士ないし弁理士(個人的には、弁理士の方が宜しいかと思いますが)に相談される前の予備知識としてアドバイスすると、先使用権には、「自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等」も含まれると解されています(最高裁二判昭和44年10月17日)。  ただし、特許出願時に事業を実施していたのではなく、事業の準備段階であった場合、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている必要があります(最高裁二判決昭和61年10月3日)。  さらに言えば、先使用権が認められるのは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした」場合に限られます(特許法第79条)。  結論として、 「特許出願の内容を知らないで発明を完成し、かつ、特許出願時にその発明を事業として実施していたか、または、実施の準備をしていた」ことを証明できるか否か 「その時系列」 「侵害の根拠とされる特許公報」 「自分たちの製品」 「特許公報に記載された発明と、自分たちの製品との相違点」 をつぶさに洗い出し、弁護士か弁理士に相談されることをお勧めします。  侵害警告に対し、法知識のない方が対抗することはまず不可能です。  なお、漠然とした紹介文しかなく、特許に関わる具体的な内容がない雑誌では、特許権となった技術的思想を使用していることの証明にはならないでしょうから、反駁材料とすることは困難を極めるでしょう。ただし、内容が分かりませんので、一応は相談時に持参してみましょう。

786FD
質問者

お礼

Black_aliveさん!とても親切なご回答ありがとうございます! まず、私の場合は、来年の法改正後の無効審判も念頭に置きつつ、(2)の「侵害を申し立てられてはいないが、将来、発生し得る不測の事態に備えて情報を収集しておきたい。」に該当します。また、先使用権の権利範囲がそこまで及ぶとは知りませんでした。大変参考になります。 正義は勝つを信じ、弁理士に相談に行く予定です。

回答No.3

 確認しておきたいのですが、 (1)ある会社から特許権の侵害を申し立てられ、その抗弁として先使用権を主張しようと考えている (2)侵害を申し立てられてはいないが、将来、発生し得る不測の事態に備えて情報を収集しておきたい  のどちらでしょうか?  (1)であれば、前提も分からないで正確な回答はできません。また、状況を詳細に補足して頂いたとしても、侵害警告に対する抗弁を図るという行為は、弁護士や弁理士が有償で行うべき仕事であり、無償で回答する人はまずいないでしょう。  弁護士ないし弁理士(個人的には、弁理士の方が宜しいかと思いますが)に相談される前の予備知識としてアドバイスすると、先使用権には、「自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等」も含まれると解されています(最高裁二判昭和44年10月17日)。  ただし、特許出願時に事業を実施していたのではなく、事業の準備段階であった場合、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている必要があります(最高裁二判決昭和61年10月3日)。  さらに言えば、先使用権が認められるのは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした」場合に限られます(特許法第79条)。  結論として、 「特許出願の内容を知らないで発明を完成し、かつ、特許出願時にその発明を事業として実施していたか、または、実施の準備をしていた」ことを証明できるか否か 「その時系列」 「侵害の根拠とされる特許公報」 「自分たちの製品」 「特許公報に記載された発明と、自分たちの製品との相違点」 をつぶさに洗い出し、弁護士か弁理士に相談されることをお勧めします。  侵害警告に対し、法知識のない方が対抗することはまず不可能です。  なお、漠然とした紹介文しかなく、特許に関わる具体的な内容がない雑誌では、特許権となった技術的思想を使用していることの証明にはならないでしょうから、反駁材料とすることは困難を極めるでしょう。ただし、内容が分かりませんので、一応は相談時に持参してみましょう。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.2

#1です。ご質問を頂いたので再回答します。 #1の回答はご質問の「簡易書留の書類」(物証)だけでは先使用権を主張(立証)するのは難しいのではないかという回答でした。 >もし証言でも大丈夫なら、数千人からの証言を期待できるのですが。 「証言」も大きな「補強材料」(状況証拠)です。両方が確実であれば主張が認められる可能性は高いと思います。 「雑誌の掲載」も利用しましょう。要は、ひとつだけでは「決め手」に欠けると思いますが先使用権を主張出来る「材料」が多ければ多いほど認められる可能性は高くなります。これから先は「弁護士」さんにご相談される事をお奨めします。

786FD
質問者

お礼

PC-GATEさん!ありがとうございます! とにかく、弁理士さんのところに行ってきます! でも、他人が3年も前から実施しているものに特許権が許可されるとは思いませんでした。しかし、立証するとなると、意外と証拠がないものですね。気をつけたいものです。あまりにも簡単なアイデアなんで意表をつかれました。

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