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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料未払い支払い命令、初の判決確定)

NHK受信料未払い支払い命令、初の判決確定

kernel_kazの回答

  • kernel_kaz
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回答No.1

視聴契約を結んだと言うことは、料金支払いの義務がある 契約を履行しなかったんだから、勝てるわけが無い ちなみに私は頑なに契約を拒否しています その是非はともかく、契約してない以上、支払いの義務はありません その違いです 契約して支払いしてないのは、今後は次々と、支払督促→支払か、支払督促→異議申立→裁判→判決がおりて支払命令になるって事です

bankill00
質問者

お礼

契約って具体的になんなのかな? 調査員がアンテナ見て取立てに来たときにうちにはTVはありませんとか言うの? NHKを見てなくてもTVとアンテナがあってNHKを見れる環境があれば支払義務が自動的に発生するんでしょ?

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