NHKからの一方的な受信契約は出来ない?

このQ&Aのポイント
  • NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。
  • NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していた。
  • NHKの受信料支払率は現在、73%台にとどまっており、特に都市部で低いと指摘されている。NHK執行部は、「9割以上の世帯から徴収できる制度的な保証がないと義務化は無理」として、未契約世帯に対する訴訟などで支払率アップを期す声が根強い。
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NHKからの一方的な受信契約は出来ない?

NHKとは契約関係の受諾が必要という判決がでました。つまりNHKがいくら全世帯義務化を要求しようとしても、現在の法律では一方的に契約を結ぶことはできないという意味と思いますが、正しいのでしょうか?お教えください。 ****************************** <受信料契約>「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける 毎日新聞 12月18日(水)20時44分配信  NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。今年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)を言い渡しており、判断が分かれた。  NHKが東京都渋谷区の受信者を相手に受信料の支払いなどを求めて提訴。1審・東京地裁判決(7月)は、受信者に契約の承諾と受信料24万8640円の支払いを命じる一方、「判決の確定時に契約が成立する」との判断を示した。これに対しNHKは「契約の通知書が届いてから相当期間が過ぎれば契約は成立する」と主張して控訴していた。  下田裁判長は「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。そのうえで支払額については請求通り、受信料の改定などを踏まえて1万800円増額した。【川名壮志】  NHK広報部は「NHKの主張が認められなかった。判決内容を十分確認し、今後の対応を検討します」とコメントした。 ****************************** NHK:受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解 毎日新聞 2013年12月03日 03時40分(最終更新 12月03日 10時10分)  NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが2日、分かった。  経営委員会は今年2月、NHKに文書で義務化を含めた受信料制度の見直しを要請した。番組を放送と同時にネットで見られるようになると、区別して受信料を徴収するのは現実的には困難だからだ。これに対し、松本正之会長(69)をトップに理事ら計12人で構成するNHK執行部は8月、「今後の方向性」として放送法を改正して「支払い義務化」を明記した回答文書を経営委に提出。文書は(1)すぐに義務化に踏み切る(2)現行制度のもとで支払率を上げ「世帯数の減少や物価上昇などによる努力の限界」に直面した後に義務化する--の2通りの方法を示している。  全国の受信料支払率は現在、73%台にとどまり、特に都市部で低く「負担が公平でない」と指摘されている。しかし、NHK執行部には「9割以上の世帯から徴収できる制度的な保証がないと義務化は無理」として、未契約世帯に対する訴訟などで支払率アップを期す声が根強い。このため、9月に改めて経営委に提出した文書は「義務化」の末尾に疑問符を付け加えるなど、経営委にとって後退した内容となった。  義務化は、第1次安倍晋三政権で2006年に総務相に就任した現官房長官の菅義偉(すがよしひで)氏が強く求めた。当時は、相次ぐ職員の不祥事による受信料不払いが急増しており、菅氏は「義務化で2割は値下げが可能」と国会で述べたが、NHKの橋本元一会長が難色を示し、結果的に見送られている。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

これが正しい判断だと思います。 そもそも法律では「契約を結ぶ義務がある」としているのであって、自動的に契約が成立するなんてことにはなっていないのです。 先の高裁判決はそういう意味からして無茶苦茶だと思います。 本来の法の精神から考えて、受信機設置者が契約を拒否している場合は、NHKは契約を結べという訴えを起こし、それに勝訴して契約を成立させるべきでしょう。 これが法律の正しい運用です。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 NHKは法律通りに動くべきということですね。

その他の回答 (4)

回答No.5

純粋な法律の解釈をしただけです。別途にNHKが公共放送の領域を逸脱しているとの世論に呼応したとも考えられます。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「NHKが公共放送の領域を逸脱している」ですか。多少行き過ぎ感はありますが・・・。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”つまりNHKがいくら全世帯義務化を要求しようとしても、 現在の法律では一方的に契約を結ぶことはできないという 意味と思いますが、正しいのでしょうか?”     ↑ 正しくありません。 現在の放送法では、受信設備を設置した者は、受信契約を 締結する義務がある、と定めています。 つまり、受信料支払い義務が発生する為には 1,受信設備を設置すること 2,受信契約を締結すること の二つが必要なわけです。 NHKの全世帯義務化要求は、この二つを具備しなくても、 即ち、受信設備の設置の有無に 関係無く、また契約締結に関係なく、一律に、全世帯に 受信料を支払わせろ、そういう法律を作れ、という ことです。 だから、この判例と全世帯義務化要求とは別の問題です。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納得です。

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.3

わたしも正しい判断だと思いますよ。 受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」本来の正論でしょう NHKのやり方では楽して全世帯から受信料を徴収する意味になります それでは全世帯に楽しめるテレビ放送が出来るよ 事になりますよ また悪いことに使うことになります

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり税金で運営することをNHKは望んでいるということですか。その方が良いですよね。受信料徴収の経費もかからないし。トータルで安くなりますから。 番組制作は全て公募で、内容精査だけを厳しくして、経費の全てを公開し公明正大な運営をすれば無駄使いが減ると思うのですが。

  • hideka0404
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回答No.1

この下田文男という人は、過去の「シアトル」「偽造写真」裁判でもそうでしたが、証拠も何も無視して逆転裁判をやらかす、滅茶苦茶な裁判長です。 最高裁で、また覆るでしょう。 たまに、こういう目立ちたがり屋の裁判官が居ます。 地方高裁の選挙無効判決と同じです。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろな裁判官がいるということですね。

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