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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKからの一方的な受信契約は出来ない?)

NHKからの一方的な受信契約は出来ない?

このQ&Aのポイント
  • NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。
  • NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していた。
  • NHKの受信料支払率は現在、73%台にとどまっており、特に都市部で低いと指摘されている。NHK執行部は、「9割以上の世帯から徴収できる制度的な保証がないと義務化は無理」として、未契約世帯に対する訴訟などで支払率アップを期す声が根強い。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

これが正しい判断だと思います。 そもそも法律では「契約を結ぶ義務がある」としているのであって、自動的に契約が成立するなんてことにはなっていないのです。 先の高裁判決はそういう意味からして無茶苦茶だと思います。 本来の法の精神から考えて、受信機設置者が契約を拒否している場合は、NHKは契約を結べという訴えを起こし、それに勝訴して契約を成立させるべきでしょう。 これが法律の正しい運用です。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 NHKは法律通りに動くべきということですね。

その他の回答 (4)

回答No.5

純粋な法律の解釈をしただけです。別途にNHKが公共放送の領域を逸脱しているとの世論に呼応したとも考えられます。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「NHKが公共放送の領域を逸脱している」ですか。多少行き過ぎ感はありますが・・・。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”つまりNHKがいくら全世帯義務化を要求しようとしても、 現在の法律では一方的に契約を結ぶことはできないという 意味と思いますが、正しいのでしょうか?”     ↑ 正しくありません。 現在の放送法では、受信設備を設置した者は、受信契約を 締結する義務がある、と定めています。 つまり、受信料支払い義務が発生する為には 1,受信設備を設置すること 2,受信契約を締結すること の二つが必要なわけです。 NHKの全世帯義務化要求は、この二つを具備しなくても、 即ち、受信設備の設置の有無に 関係無く、また契約締結に関係なく、一律に、全世帯に 受信料を支払わせろ、そういう法律を作れ、という ことです。 だから、この判例と全世帯義務化要求とは別の問題です。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納得です。

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.3

わたしも正しい判断だと思いますよ。 受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」本来の正論でしょう NHKのやり方では楽して全世帯から受信料を徴収する意味になります それでは全世帯に楽しめるテレビ放送が出来るよ 事になりますよ また悪いことに使うことになります

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり税金で運営することをNHKは望んでいるということですか。その方が良いですよね。受信料徴収の経費もかからないし。トータルで安くなりますから。 番組制作は全て公募で、内容精査だけを厳しくして、経費の全てを公開し公明正大な運営をすれば無駄使いが減ると思うのですが。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

この下田文男という人は、過去の「シアトル」「偽造写真」裁判でもそうでしたが、証拠も何も無視して逆転裁判をやらかす、滅茶苦茶な裁判長です。 最高裁で、また覆るでしょう。 たまに、こういう目立ちたがり屋の裁判官が居ます。 地方高裁の選挙無効判決と同じです。

yanamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろな裁判官がいるということですね。

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