• 締切済み

離婚時の副業預金の財産分与について質問させてくださ

離婚時の副業預金の財産分与について質問させてください。 別居して約2年で離婚することになりました。 同居当時、私は会社員として会社勤めをしながら、個人事業を行って収入を得ていました。 この「会社員の給与」と「副業の収入(個人事業)」は別々の通帳で管理しており、生活費は「会社員の給与」の通帳でやりくりし、「副業の収入」には経費以外には一切手をつけずそのまま貯金していました。 別居し離婚が決まって、相手方から調査嘱託申立書というものが送ってこられ、夫婦の共有財産について提出することになったのですが、「副業の収入」の預金がこれにあたるのかどうかがわかりません。 別居後に副業(個人事業)はやめています。 この場合の副業の収入が夫婦の共有財産にあたるのかどうか。 この点についてご回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

>この場合の副業の収入が夫婦の共有財産にあたるのかどうか。 民法では、財産の種類として「特有財産」・「共有財産」・「実質的共有財産」という概念があります。 「共有財産」と「実質的共有財産」は財産分与の対象であり、「特有財産」でもその財産の維持に貢献したり、その財産の増加に貢献した場合などは、その貢献度を考慮して財産分与される場合があります。 「特有財産」とは、結婚前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続や贈与等で得た自己名義の財産、社会通念上、各自の持ち物と考えられる装身具などを指します。 従って、質問者さんが行っていた個人事業による収入のうち、婚姻期間中に得た部分は「共有財産」に相当しますので、財産分与の対象となります。

noname#138996
noname#138996
回答No.1

「副業の収入(個人事業)」が、婚姻時の共同財産に当たるかどうか、お尋ねです。 民法762条の1項は、下記の様になっていますので、お尋ねの件は「特有財産」ということで共有財産の対象にならないでしょう。副業収入で得られたお金を預けられている通帳を提出しなければ問題ないでしょう。 民法762条1項 「特有財産」 夫婦の一方が婚姻前からもっていた財産及び婚姻中に自分の名前で取得した財産をいう。法定財産制に服する限り,夫婦の一方は,自己の特有財産を自ら管理し,処分することになる。今日では,特有財産という概念には,共有財産ではないという消極的な意味しかない。 なお,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,夫婦の共有と推定される〔民762<2>〕。

関連するQ&A

  • 離婚時の財産分与(預金について)

    離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。 離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。

  • 預金の財産分与について

    夫と別居中の妻です。離婚調停において財産分与を要求したいのですが、相手の預金額がわからない状態です。相当あるだろうということは予測しているのですが、別居開始時の預金額を証明できません。弁護士に依頼すれば調べてくれるだろうとは思いますが、費用を支払う余裕がありません。相手は一円も渡したくないという主張なので、調停は不調となり裁判になると思うのですが、別居開始時の預金額を証明できなくては、裁判の場合、財産分与はゼロになってしまうのでしょうか。例えば夫婦の状況から大体の妥当額を予測して分与してもらえないのでしょうか。  また、お互いに通帳開示をした場合、(別居開始時の預金額)-(結婚開始時の預金額)が共有財産だというのが原則だと思いますが、別居開始前に多額の預金を下ろした履歴があると、財産隠しだと見なされて分与額に影響するでしょうか。  よろしくおねがいします。

  • 離婚時の財産分与

    このたびはれて?離婚することになりました。 そこで財産分与について質問させて頂きます。 私の知識として結婚前の資産や預金等はそれぞれの物で、結婚後の預金やその収入で得た財産を分与するものと理解しております。 (1)結婚時に頂いたお祝いは共有の財産と理解して宜しいのでしょうか?それぞれ分けて預金しておりました。 (2)結婚(入籍)3ヶ月程前から一緒に生活しておりましたが、その期間の収入等は共有の財産なのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 離婚時の財産分与

    離婚予定です。 18年間の結婚生活で子供2人います。 預金通帳の名義で夫と妻の分は財産分与で分けると思いますが、子供名義で預金した物も夫婦間の財産分与になるのか、それとも子供の親権を持った者に渡るのか教えてください。

  • 財産分与

    離婚の際の財産分与についてお尋ねします。 共働き夫婦です。結婚中は夫の給与で暮らし、妻の給与はすべて妻名義で預金しています。この預金は離婚に際して財産分与の対象になりますか。

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について教えて下さい。 現在は私は会社員、妻は看護師です。 私(夫)名義の通帳の預金で生活していますが、妻は妻で自分の働いた給料などは全て妻側で管理しています。 喧嘩がたえずよく離婚話にはなりますが、もし離婚したら妻は自分が働いたお金は共有財産ではないととんでもないことを口走ります。子供が2人いますが、夜勤などいくと 家でめんどうもみています。洗濯などもします。しかし自分の物は自分の物 あなたの物は半分私の物って感じです。 あと母親が亡くなり相続財産の預金が1000万ほどありますが、(このお金は生活で使ってる私名義通帳には入金していない) 別に口座を開設して預金しております。 離婚になり財産分与になるとその相続で親から頂いた物にさえ分与が与えられてると思っております。 これは絶対おかしいですよね? 財産分与の境目は一体どこなのでしょうか? 1、私名義 生活費 ここから妻も買い物もする。 2、 妻名義 自分の給料全て。たまに自分の好きな物をそこから購入している。 私は中身も知らない

  • 離婚時の財産分与について教えてください

    離婚時の財産分与について教えてください。 このたび、離婚することになったのですが、財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 具体的には、結婚中は私名義の通帳で生活費などをやりくりしていたのですが、その口座には結婚前からの私の貯金もかなり入っていました。 この結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。

  • 離婚の財産分与

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。

  • 離婚時の財産分与に関して、質問です。

    離婚時の財産分与に関して、質問です。 財産分与のとき、夫婦の預金、不動産は折半になると聞きました。 結婚前の預金や不動産に関しては、財産分与の対象にならないとの事ですが、 預金に関しては、定期など、満額になり金額を上乗せして書き換えにしたりしてますし、 不動産も旦那の親が建てたもので、両親が亡くなり、現在は旦那の名義になっていたりします。 どこからが、結婚前の財産とすればよいのでしょうか? また、財産分与を決める時、夫婦で話し合いが決まらない場合は、弁護士を入れたほうがよいのでしょうか? 弁護士に頼むと、どれくらいの費用がかかりますか?

  • 離婚の財産分与について

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。