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有限会社の新会社法について

新会社法の適用は、 平成7年に設立された有限会社の場合、 新会社法の適用となるのでしょうか。 お詳しい方教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.3

新会社法の施行時点で存在していた有限会社は、有限会社法の廃止により自動的に「特例有限会社」という名前の「株式会社の一類型」に自動的に移行しました。 これは新会社法に定められた経過措置ですから、当然新会社法の適用となります。 なお、この「経過措置」は期限の定めがありませんから、さらに法改正が行われない限り特例有限会社でいることができます。 中小企業庁のパンフレットをご覧ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

その他の回答 (2)

noname#174466
noname#174466
回答No.2

おっしゃる通りです。 新会社法施行時に存在した有限会社は自動的に株式会社になりました。 ただ、この特例有限は現存の株式会社組織とは異なり、法人の合併等の効果を狙う組織強化や資本強化には不向きです。(例えば株行会社を吸収できず、吸収さtれる立場になってしまうなど) 事業発展拡大のテーマにおいては機能・効率面で不足が目立ってしまうようになりましたね。

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.1

もちろん適用されます。

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