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契約後の法人化による責任範囲と要件
- 契約後に個人が法人化すると、責任範囲は変化します。個人事業者の場合は無限責任ですが、法人化すると無限責任ではなくなります。
- 例えば、合同会社にした場合、責任は出資額の範囲に限られます。個人事業者の場合は家財を売り払って損害賠償を支払う必要がありますが、法人化した場合は出資額に応じた範囲で責任が制限されます。
- 契約時には個人事業者であっても、損害賠償の時点で既に法人化していれば、支払いは出資額の範囲で済むと考えられます。ただし、それを実現するためには法的な手続きや相手への通知が必要な場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
通常、法人との契約には法人に対する与信審査を行います。その審査を通れば契約できるし通らなければ契約できません。 どういう基準かはその会社・契約事項等次第なので、ここで云々すべきものではないでしょう。 なお、法人が審査を通らず、法人成りのため個人としては事業を継続できないとなると、契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。 法人成りする予定があるのであれば最初からそのことを顧客に伝えたうえで、法人成り後は法人に継承する旨の了解を得て、契約にその旨を盛り込んでおくべきでしょう。顧客がそれを了承しないのであれば、そもそも法人成り自体を考え直すべきでしょう。
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- wret615
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補足読んだで。 そら何とも言えへんよ。相手がツブれたときのことばかり考えて取引するかどうか判断するものでもないし。信用てそないに単純なものではないやろ。 ただ法人のほうが信頼してもらえるのも確かやね。
- -9L9-
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個人と法人は別人格ですから、個人の契約は法人とは関係ありません。また、個人が法人になることもできませんから、個人の業務も債務も法人が自動的に継承することはあり得ません。 個人で結んだ契約はあくまで個人で責任を負います。契約当事者でない法人には何の責任もありません。 法人にその業務や債務を継承させたいなら、顧客と個人間の契約を解消したうえで顧客と法人との間で改めて契約をし直す必要があります。
補足
ありがとうございます! 同時にご回答いただいたので、NO2の方と同じ補足をつけさせていただいています。 では、個人事業者として契約して、その後「法人化したから、法人として再契約してください」と 顧客に頼んだとします。 その場合の、法人の資本金がとても低かった場合は、 個人契約のままで、おいておいたほうが、賠償金などが発生した場合は、 無限責任で追求できるため、メリットがあると考えられるのでしょうか。 顧客側からみたときの、契約後の法人化にメリット、デメリットは ありますか? 補足でお聞きしてすみません。
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
ただ法人を立ち上げても、契約関係は動くことないで。 動かすにはふつー、通知でも足りんと、契約上の地位の譲渡につき相手方の承諾がないとだめや。
補足
ありがとうございます! では、個人事業者として契約して、その後「法人化したから、法人として再契約してください」と 顧客に頼んだとします。 その場合の、法人の資本金がとても低かった場合は、 個人契約のままで、おいておいたほうが、賠償金などが発生した場合は、 無限責任で追求できるため、メリットがあると考えられるのでしょうか。 顧客側からみたときの、契約後の法人化にメリット、デメリットは ありますか? 補足でお聞きしてすみません。
お礼
ありがとうございました!とても参考になりました!!! ベストアンサーが一つしか選べないので、お二人とも選べなくて申し訳ありませんが、 大変助かりました。ありがとうございました。