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雇用保険について

例えば 1月~3月の賃金が20万×3だとして 4月~6月を労災で休業補償をもらって 実質会社からの給料がなく 7月1日に会社都合で退職した場合 60万÷6で手当金は10万になるんでしょうか? それとも 労災などの場合は 特例みたいなものがあるんでしょうか? 知っている方いましたら よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>例えば 1月~3月の賃金が20万×3だとして 4月~6月を労災で休業補償をもらって 実質会社からの給料がなく 7月1日に会社都合で退職した場合 60万÷6で手当金は10万になるんでしょうか? その場合は4月~6月は無給であったのでカウントされずに、昨年の10月~今年の3月までの6ヶ月が対象になります。 それから基本手当はそんな単純な計算ではありません。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h22.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。

led1969
質問者

お礼

大変参考になります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

休業補償給付は平均賃金の6割+特別支給2割の8割となります。 60万÷90日×8割≒5,300円(日額) 療養のために休業した日数分でます(最初の3日分は会社が補償)。 労災休業中は解雇できませんので、会社都合の退職などあり得ません。あなたが自主的に退職はできますが。 それでタイトルの「雇用保険について」とは? 自主退職して働けるようになるまで、延長の手続きをすることができます。それまでは休業補償給付のお世話になります。

led1969
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 正確には 派遣で2011年6月末までの契約でして 6月3日で医師の診断で治療を終えて 復帰する予定なんですが すでに後任の別の派遣の方がいて(変更などの説明、書類はありません) おそらく契約の更新がないので(契約書には1ヶ月以上の余裕をもってと記載されています) タイトルを雇用保険とし 退職理由を会社都合としました。 この場合 6月3日から6月末までの休業手当(会社の都合によって休まなければいけない)はもらえるんでしょうか? もし知っていたら教えていただけると助かります。

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