• ベストアンサー

善意で人を殺してしまったらどうなりますか?

私はよく街中でバナナを食べることがあるのですが疑問に思うことがあります。 1、バナナの皮をポイ捨てして、その直後もし老人が転んで頭を打って死んでしまったら何か罪に問われるでしょうか。(捨てた側は善意者であり、捨てる=所有権の放棄をしているといえるとも思うのですが違いますでしょうか) 2、同じケースでポイ捨てして2時間後にそのバナナの皮で滑って死者が出た場合はどうでしょうか(自分の捨てたバナナの皮とは断定できないと思います。それともバナナについた指紋などを検証されて所有者を特定され、元のバナナの皮の持ち主に罪を問われたりするのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

善意・悪意とは、通常、民事法において問題となる概念です。 刑事法においては、故意であったか、過失であったか、故意も過失もなかったかが、ほとんどの場合問題となります。 (故意・過失の有無を問うための材料として善意・悪意が問題となることはもちろんあり得ますが) ご質問にある善意とは、文脈から、バナナの皮で人が死ぬ・傷つくことに故意はない、つまり人を殺したり傷つけたりするためにバナナの皮を捨てたわけではない、という意味に捉えて良いでしょうか。 また、ポイ捨て自体が、道路交通法や各自治体の条例等に反するケースも当然考えられますが、差し当たりそれは無視して、人が死んだという点にのみ着目するものとします。 以下、その前提で話を進めます。もしご質問の意図と違ったらすみません。 まず、凶器の所有権と犯罪の成立不成立には、ほとんどの場合関係がありません。 例えば、盗んだ刀で人を殺した場合や、道ばたの石ころを線路に置いて列車を脱線させた場合などを考えてみてください。 刀を盗まれた人が罪に問われたり、凶器に所有者がいないから犯人はいないなどということになったりはしません。 つまり、あくまで犯罪行為を行った者が「犯人」として罪に問われるわけです。 もちろん、犯人が不明の場合、凶器の所有者が容疑者として浮かんでくることはあり得ますが、それは単なる捜査技術に関する問題で、凶器の所有権が犯罪の成立要件となることはありません。 さて、故意はない(=殺意はない)ということですから、殺人罪が適用されることはありません。 過失致死等が適用されるかどうかという問題になります。 つまり過失の程度が、罪に問うべきレベルか否かということになりますが、現実にはケースバイケースです。 例えば、ご質問文の2の場合ですが、同じ「バナナの皮をポイ捨てする」でも、人通りの多い交差点の真ん中に捨てた場合と、ほとんど人の通らない裏道の相当脇の方に捨てた場合とではかなり変わってきます。 ほとんどの人は、前者の方が「過失」の程度は重く、後者は比較的軽いと判断するのではないでしょうか。 単なる可能性の問題としてなら、いずれの場合でも罪に問われる恐れはあるといえますが、前者は過失とされる恐れはかなり高いと思われます。あまりにもひどい場合には、人を傷つける意思があったと判断され、傷害致死にまで発展するかも知れません(人の意思は結局、行為によってしか判断できませんので)。 一方で後者は、場所や状況によっては無過失とされるかも知れません。もちろん「かも」ですが。 ただ、刑事における「過失」は割と狭く捉えられる傾向にあるようです。 実際には、悪質であったり、犯人がかなり明白な場合であったりなどの事情がなければ、捜査・立件に至ることは少ないでしょう。 一方で1の場合は、ポイ捨ての直後に転んでいますので、これは老人の目の前か、少なくともごく近くに捨てたものと考えられます。 老人が遠距離から猛スピードで走ってきたような場合は別ですが、それは普通考えられないでしょう。 従って、近くに人がいないことの確認を怠ったか、または視界が悪い等の理由で確認ができない場所にバナナの皮を捨てたということになります。 これは無過失で済ますには難しいと思われますので、よほどの事情がない限り過失致死が成立すると考えられるでしょう。 もし、ご質問文の「罪」が民事責任のことを指しているのでしたら、捨てた人(加害者)と転んだ人(被害者)にそれぞれ過失があったか、あった場合はその責任割合に応じて、損害賠償義務の存否、賠償額の判断をすることになります。 こちらは刑事と違い、過失の適用範囲は割合広く判断されるようです。 またこちらの場合についても、バナナの皮の所有権は関係ありません。 行為の責任のみが問題になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

そもそも「ポイ捨てする」こと自体がどうかと思うが.... さておき, どちらにしても犯罪として扱われることはないでしょう. 刑法でいう「因果関係」は「こうしたらこうなる」という意味の「因果関係」より狭く解釈することに注意.

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.4

1、バナナの皮を捨てた結果、老人が転んで死にました。 因果関係が成立しています。もし皮を捨てなかったら老人は死ななかった。 捨てたために老人が死んだのです。 だから過失致死が成立します。 善意者とあなたが書いていますが、法律用語で善意者とは「ある事実について知らない」 という意味あいで、あなたが言う「道徳的に善である」ことを意味しません。 だから刑法に照らし合わせて考えた場合、あなたが言う道徳的に善意者であっても、 なんの意味もなしません。 また「捨てる」というのは所有権の放棄ではなく、道端に捨てるというのは 公序良俗に反する不法行為です。公共の場所にごみを捨ててはならないのです。 ここでもさきほど言ったとおり、道徳的な善意者はまったく関係ないし、道徳的に善意の者が ごみを捨てる時点で善意者ではありません。 2、本来バナナの皮で滑って死ぬというのはマンガの世界の話であって、 このバナナの皮によって死んだとしてもただの事故死です。 バナナの皮を放置してあった場合、その結果によって死んでもあなたは罪には問われません。 例えば自転車を投げ捨てたために、老人がそれに当たり死ねば当然投げ捨てたあなたが罪になるのは 分かりますよね。しかし放置自転車に老人がぶつかって死んだからと言って、放置した者が悪いとは ならないですよね。自らぶつかっていったのだから。もちろん放置に対してのペナルティはあるとは思いますが。だから罪には問われません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.3
参考URL:
http://af.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idAFTRE72080L20110301
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

素人考えなので無視しても構いません。 A1 所有権の放棄を述べられておりますが、ゴミを適切に処分なかったのですから、過失は成立しますよね。 ですので過失致死が成立するのではないでしょうか? 且つ、刑法総論に於ける「相当因果関係」の学説に3つありますが  1 主観説   ・行為者が行為時に予見していた事情および認識しえた事情を判断材料とする  2 客観説   ・行為時に存在したすべての事情を基礎として、行為後に存在した事情であっても それが行為時に予見可能であれば判断材料とする  3 折衷説   ・行為時に一般人に認識、予見可能であった場合と行為者が特に認識、予見しえた事情を 判断材料とする バナナの皮をポイ捨てたと言う事実1に対して、「誰かが転ぶかもしれない」という認識又は予見は可能でと考えますので、事実1と老人が死亡したと言う事実2のと間に相当因果関係が成立しないとするのは難しいですね A2 事実1の行為者が特定できないのであれば被疑者不明となりますが・・・事実1の行為者が警察のデータベースに指紋登録されており、且つ、バナナから指紋が検出されたのであればA1と同じになると考えます。 しかし、指紋登録が為されている上に指紋が検出されるなんて、多分、凄い確率ですよね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

善意というよりは悪意がなくと言うべきでしょうね。日本では悪意がなくとも過って人を傷つけたり死なせてしまったときは罪に問われます。 1.過失致死罪に問われる可能性がありますね。少なくとも日本の法律ではそうなります。所有権は関係ありません。人が死亡した原因を作るとその行為を罰せられるのです。 2.犯人が特定できるかどうかは全く別の問題です。普通の殺人だって掴まらなければ罪に問われることはありません。警察が時効にかかるまでは捜査を続けるでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 敷地内の放置自転車

    敷地内に放置された自転車に、念のために、期限付きで持ち主に移動するように張り紙をしました。期限がきても移動しないので、使えそうな自転車に乗っていたところ、なんと被害届が警察に届けられていて、連行され、顔写真や指紋を撮られました。これって、どうなんですか?いきすぎじゃないの?常識では考えられません。真の被害者も鍵かけ忘れて盗難されたんじゃないのかな?ちゃんと鍵かけとって欲しいです。ホントの犯人の罪はどうなんですか?こちらは、善意の被害者です。法律に詳しい人、よろしくお願いします。人には全く知らない分野もあると思います。常識的にはそれなりの手順を踏んだつもりです。しかし、人をひっかけるような法律が存在するなんて安心して生きていけません。消極的な行動しか出来ません。

  • 届けられた遺失物を預かったままにしておくと‥

    よくスーパーとかでお客様から届けられた誰かの忘れ物を、持ち主が現れるまで預かったままにして相当期間がたったあと所有権を放棄したと見て処分することがあります。しかし遺失物法の第13条 に「第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」とありますが、これは特に罰則が明記されていないので、別に交番にお客様から届けられた誰かの忘れ物を届けなくても罪には問われず、預かったままにしてもよいということですか?スーパー側に不法領得の意思とかは無いと思うのですが?長い間預かったままにしておくと不法領得の意思ありとして占有離脱物横領罪に問われるのではないのでしょうか?よくわからないので教えて下さい。

  • 善意な人をだます

    人を欺くお手伝いをさせられたと言うべきかと思うのですが、私本年で50歳になります住宅リフォ-ム営業マンをやってる者ですが、実は一昨年の暮れに現在お付き合い(勤め先)している会社社長の古い友達がいて、契約力もあり工事も自分でやるので一応重宝してたのですが但し、よく裏をかいて社長を困らせてしまうのですが、どうゆう事か今回のお付き合いからは以前のようなまねは致しませんと、いうことなので再度見込み先のアポ(商談見込み材料とよんでます)をその男にもっていきましたのですが、なんと低価格での屋根塗装工事が決まり着工となり、これでなんとか年越しの費用も多少なりともと喜んで頑張って行こうと思ってたのですが、その後工事もまだ始まって1日目とゆうのにさっそく人の良いご夫婦(施主)から前金で、契約金額の半分を取り立て(前金出ないと後期が延びてその分工賃が心配とかなんとか言ったとか)て、人のいいご夫妻ですから言いなりに出したそうです私もその時一緒だったらすぐにでも、社長にそのこと報告して対応できたと実に残念におもってますが、話はさらにその後全く責任現場(施主宅)にはこなくなり3日後には施主主人さんに電話で残金を振り込むように指示してその通りに振り込んだそうです主人さんはで、なにげなく(工事入ったら完工挨拶までは近くには来るなアポマンが来ると施主に影響悪いからでして)その翌日に入れ替わった職人に親方(その男)とはどういう連絡段取りになってるかを、聞いたところなにも聞いてないし日当のことも又電話連絡すら閉じているとのことで、このぶんだとヒョットして日当貰えないのですか?と、逆に泣きつかれる始末でそれから急いで社長にそのことについて一切お伝えして、社長がこれはあるいわ大変な事になるので後は私に任せなさい、と、ゆうことでお任せしてお客様に事実を社長の方より説明し再相談の形をとりましたが、お客様(施主)は大変ガックリ怒り抑えるのに大変なようすでしたが完工するにはどうしても後5万円足りません、先にその友人(男)が全額もってドロンしたわけですから、そこでお客様が一応我々の生活事情を理解くださってもう5万円を社長自身でお客様から借用することで、完工する事ができたのですがその後年が明けて聞いたところ最寄の 警察署へいったとのことです、お客様の方で、又まだ社長がお金が出来ないのでお返しできずお客様より社長へ電話など入っているもようなのですが、もしこれが許で詐欺罪の共犯とされたらどうしようかとかんがえてるのですが適切なアドバイス有りましたらおねがいします。

  • 人の善意とは何なんでしょうか。

    例えば、自分の善意から相手にしてあげたことが、相手にとっては不快・または傷つく出来事だったとします。 その事実を知ったとき、「自分は善意でやったことだから悪くない!」と考えるのは普通のことなんでしょうか? 私は、善意は善意だとしても、それが相手に伝わらなければ意味がないと思いますし、傷つけてしまうなんてもってのほかだと思っています。 そして相手が傷ついてしまったことに気づいたなら、「そんなつもりじゃなかった」と相手に謝るのが筋だと思っています。 確かに、善意からしたことであれば「伝わってなかったのか、残念」と思う気持ちぐらいはあっていいと思いますが・・・ 皆さんはどう思われますか?

  • 忘れ物‥取りにこなかったら使用してもいいのか

    コンビニで働いているのですが、店で拾った財布等は交番へ店長が届けています。しかしお客様が忘れていったボールペンとかは1~2週間ほどしたら店のボールペンとして使用しているのですが、これって警察にバレたり持ち主が来て何か言われたりしたら占有離脱物横領になりませんかね?(要は取り締まられるということ)警察に届けなかったからといって遺失物法には罰則はないですが、占有離脱物横領の嫌疑がかけられる可能性はないでしょうか。それとも所有権を放棄した無主物あつかいになり不問かちょっと注意される程度でしょうか?教えて下さい。 ‥要約すると財布など貴重品は別として傘やボールペンなど、お客様が忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら、捨てるなり勝手に使うなりしても(本当は器物損壊、占有離脱物横領だし警察にも届けないといけないが)現実問題として罪に問われる可能性はあるのかということです。

  • 人の善意を笑う奴

    会社員の女です。 帰りの電車で座っていて、左右どちらも横が1人分ずつ空いたので 前に立っていた二人の女子大生が座れるように席を詰めたのに あざけるように笑われました。 そんな気遣いいらねえよ的な意味だと思うんですが 半端なとこに座ってて詰めないっていうのもあれだし どうすりゃいいんだよって思いました。 詰めずにそのまま陣取ってりゃ良かったんですかね? こんな事で腹立ててる自分もまだまだ幼いとは思いますが。

  • 人の善意を踏みにじる義援金

    人の善意を踏みにじり、今だに金を払わない義援金詐欺っぽい会社にお笑いの吉・興行やソフトバ・クの名前が上がってますが あの 百億・・の 義援金なんて何だったんだろう?

  • ほかの人に知られたら全く意味がなくなる善意とは

    どのようなものでしょうか。

  • 自分が助けて欲しいからする善意は、善意でしょうか?

    自分が助けて欲しいからする善意は、善意でしょうかね? 私は、死なないが痛みをともうなう慢性病を抱えており、「ほんと誰か助けて。」と、時々、いい大人が涙目で、ほんとうに思います。 誰も助けようもないのは、知っていますが、思わずにはいられない。 ので、同じ境遇や困っている人を助けたいという、欲求が強くある。 病気になる前から、あったにはあったが。 それは、自分がその立場だったら、助けてほしいから。 これは、善意なんですかね? まぁ、私は、善意や悪意は関係なく、自分が好きなことをしたいだけで、それがたまたま社会的に、良いことの部類に入る、ケースが多いだけなのですが。

  • 善意?

    お詳しい方どうぞよろしくお願いします。 ドラマのワンシーン: お礼に贈り物を、と申し出たB。これに対して: A:(お気持ちだけ頂きます) ⇒ 선의만 감사해 밖에습니다 B:(それでは私の気がすみません) ⇒ 선의만 말씀 안돼지요 と会話が続きます。 ※書き取った韓国語は正しいですか?